2025年9月28日日曜日

🏢 問題 19 特許権の移転 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

 〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 


資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173



問題 19 特許権の移転

◉ 特許権の流動化について不適切なものはどれか

PP23-24


〔まとめ〕


▦ 特許権を流動化できる権利

*以下は特許権を目的とすることができるもの

質権[1]

譲渡担保権[2]

信託[3]


▦ 特許権を流動化できない権利

*以下は 特許権を目的とすることができない権利

抵当権[4]

→不動産

→地上権

→永小作権



[1]質権


[民法]


第九章 質権

第一節 総則


(質権の内容)

第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。


(質権の目的)

第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。


(質権の設定)

第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

(質権設定者による代理占有の禁止)


第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。


三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。


(質物の留置)

第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。


(転質)

第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。


(契約による質物の処分の禁止)

第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_2-Ch_9-Se_1

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


[2]譲渡担保権

[譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律]


「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00371.html


[3]信託

信託協会

信託について

「信託」とは、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度で、実は皆さんの生活の様々なところで利用されています。

家族など大切な人のために利用されているほか、企業のビジネスや、公益・福祉の場面で利用されています。

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/


[民法]

[4]

第十章 抵当権

第一節 総則


(抵当権の内容)

第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。


(抵当権の効力の及ぶ範囲)


第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。


第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。


(抵当権の被担保債権の範囲)

第三百七十五条


(抵当権の処分)

第三百七十六条


(抵当権の処分の対抗要件)

第三百七十七条


(代価弁済)

第三百七十八条


(抵当権消滅請求)

第三百七十九条

第三百八十条

第三百八十一条


(抵当権消滅請求の時期)

第三百八十二条


(抵当権消滅請求の手続)

第三百八十三条

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_2-Ch_10

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

2025年9月22日月曜日

🏢 問題 17 出願書面| 問題 18 弁理士法 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

 〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 


資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173



問題 17 出願書面

◉ 出願のために出さなくても良い書類はどれか

P21


1.特許願(願書)

2.明細書

3.特許請求の範囲、

4.要約書

5.図面(化合物の合成方法のように図面を必要としない場合は不要)


この問題にはこの中に含まれていない 一般的に相続などでは絶対に必要なものが含まれてました。


1.特許出願(特許法第36条)

 特許出願するときは、「特許願(願書)」、「明細書」、「特許請求の範囲」、「要約書」、「図

面(化合物の合成方法のように図面を必要としない場合は不要)」の5つの書類を作成し、

特許庁に提出します。

https://www.inpit.go.jp/blob/archives/pdf/patent.pdf


問題 18 弁理士法

◉ 業として 特許出願をできる他人として 適切なものはどれか。

P21


〔弁理士法〕

(業務)

第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049#Mp-Ch_1

https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049

2025年9月20日土曜日

🏢 問題 16 拒絶理由通知・査定 P19 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

 〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 


資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

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NDC -

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問題 16 拒絶理由通知・査定

P19


◉ 査定に関する説明として 不適切なものはどれか。


ア 特許出願に拒絶理由があると認められない場合について


イ 出願人に拒絶理由通知と意見書を提出機会を与えることについて

・誰がそれをするか→特許庁長官


ウ 出願人が意見書を提出したり 内容補正をしない場合について

・誰にに対してそれらをするか。

→特許庁長官


エ 特許査定がなされるプロセスと特許権を取得する(発生)要件について


特許庁サイトより

拒絶理由通知が来た。どう対応すればいい?

登録できない理由が発見された場合、拒絶理由が通知されます。それに対し、出願人は意見を述べたり(意見書の提出)、明細書等を補正したり(手続補正書の提出)することで拒絶理由を解消できることがあります。

拒絶理由通知が来た。どう対応すればいい?

登録できない理由が発見された場合、拒絶理由が通知されます。それに対し、出願人は意見を述べたり(意見書の提出)、明細書等を補正したり(手続補正書の提出)することで拒絶理由を解消できることがあります。

https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html#06


登録に関する手続

https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/index.html


日付 2024年10月29日(火)・12:27
📷 Photo Photo 浅田美鈴


2025年9月12日金曜日

🏢 問題 15 実体審査 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

問題 15 実体審査


P19


◉ 実体審査に関する説明として不適切なものはどれか


ア イ ウ エ


4問中 回答は一つです。


アは適切

実体審査の請求範囲によって特定された発明について


イも適切

特許出願後に出願審査請求をした実体審査が行われる期間等について


ウも適切

出願審査請求の出願日から何年以内に出願しなければ取り下げられたものとみなされるっていう事のその年数(今岡特許事務所を参照)


エは不適切

実体審査と手数料の納付について


〔参考サイト〕

初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~

https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html


今岡特許事務所

No: 006   

特許出願の処理/実体審査

http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo_detail006.html


〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 

資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173

2025年9月5日金曜日

🟠【番外編】あらら perplexity に続いて博士とこが…Anthropic AI Claude 2200億円支払い和解

生成AI学習に「著書を無断利用」と訴えられた米新興企業、2200億円支払い和解…著作権侵害で最大額か

2025/09/06 11:01

#生成AI


米国の作家3人が自身の書籍を生成AI(人工知能)の学習に無断利用されたとして、米新興AI企業アンソロピックを著作権侵害で訴えた訴訟で、アンソロピックは5日、3人を含む作家側に15億ドル(約2200億円)超を支払って和解することに同意した。発表によれば、著作権侵害訴訟の和解金額としては過去最大規模になるという。

https://www.yomiuri.co.jp/science/20250906-OYT1T50049/


Claude博士のト・キ・メ・キ生成は、この3人の作家さんから…

どなたなんだろう?


でも日本に来てから めちゃくちゃ 普通になってるな…


読売新聞もITmediaと

同じく

Anthropic AI Claudeの記事に

ChatGPT講座の広告


あ そっか ここは あかんからここに行きなさいってこと


あはは😅



作家さんのお名前

OpenAI ChatGPT-5先生に教えて頂きました。


対話型AI「Claude(クロード)」を開発したAnthropic(アンソロピック)社が、米国の著作権侵害に関する集団訴訟で作家3名(Andrea BartzCharles GraeberKirk Wallace Johnson)と和解し、約15億ドル(約3,000ドル×50万冊相当)を支払うことに合意しました。これは現時点で史上最大の著作権回復金額とされています。


この和解により、Anthropicは過去に不正に取得した書籍データを破棄することにも合意しています。なお、同社は責任を認めたわけではないとされています。


この進展は、日本語でも報じられており、「…著名作家らによる集団訴訟で予備的和解に合意…歴史的な和解…」と評価されています。


ご指摘の通り、和解のニュースで“3人の作家”のお名前はメディア報道でも確認されています。


Andrea Bartz(アンドレア・バーツ)

Charles Graeber(チャールズ・グレーバー)

Kirk Wallace Johnson(カーク・ウォレス・ジョンソン)


この3名の作家が原告代表として訴訟を起こし、和解が成立したとのことです。


背景まとめ


項目 内容


原告 作家3名(前出)

対象行為 海賊版などから取得した書籍をAIトレーニングに無断使用

裁判所の判断 正規購入書籍の利用は「フェアユース」だが、海賊版の使用は違法と認定(ウィリアム・アルサップ判事)

和解内容 約15億ドルの支払い・データ破棄など、詳細は今後公表予定

意義 AI関連の著作権訴訟での歴史的な和解、業界全体に影響が波及する可能性あり

2025年9月3日水曜日

🏢 問題 14 方式審査 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

問題14 方式審査


ア, ウ 特許法第18条についての問題 [1]

十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121


イ 特許法第18条の2 第1項についての問題 [1]

(不適法な手続の却下)

第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121


エ 方式審査についての問題

特許権は出願したらすぐに取れるの? 特許権を取るにはいくらかかるの?

出願がなされた後に、様式のチェック(方式審査)と、特許審査官による審査(実体審査)が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由がなかったもの)のみが特許査定を受けることができます。出願や登録等する際に、所定の料金の納付が必要になります。

また、原則として出願日から1年6ヶ月経過後、出願内容が一般に公開されます(出願公開)。

https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html


〔参考サイト〕

[1] 松田国際特許事務所

https://www.matsuda-pat.com/tokkyo-nagare/houshikishinsa.html

💻 📙 第 3 章 商標法 問題 10 商標権侵害への対応

◉  商標権侵害について不適切なものはどれか。 ア 罰則についての問題です。第21条 イ  商標権侵害をしたものに対しての損害賠償の推定額についての問題です。第38条第1項 ウ  指定商品もしくは指定役務への権利侵害の問題。 第37条第6号 エ  指定商品 もしくは指定役務につい...