2025年12月26日金曜日

💻📔 問題 34 特許戦略 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

問題 34 特許戦略

◉ 特許戦略に関して適切なものはどれか。

関係法: 特許法, 独占禁止法, 種苗法


ア.  クロス ライセンス契約と独占禁止法の関係の問題


知財タイムズ

クロスライセンスとは?

メリットデメリット、事例と解説

👩‍💼Web のデザインの色彩感覚もとてもよく伝える力があるサイトです。おすすめです。

https://tokkyo-lab.com/co/crosslicence


イ.  特許権とパテントプールの形成と独占禁止法違反の問題


コーディング  ChatGPT5.2 (OpenAI)

*ASADA Misuzuの方から水色を基調にっていうことを指定させていただいたのですが 見事です。微妙に濃さが違うので、同じ色でも重要性 っていうのが視覚的に伝わる構成だと私は思います。この淡い色とこの細い線は 印刷会社の技術に起用されるのは納得できます。


パテントプール:直ちに独禁法違反とならない典型(整理)
ケース
直ちに違反とならないか
必須特許のみで構成
合理的・無差別な運営条件
市場のシェアが低い
代替競合技術が複数存在
プールを介さない利用が可能
競争促進効果が強い


参考法条は

独占禁止法第21条


第六章 適用除外

第二十一条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054#Mp-Ch_5


〔参考サイト〕

標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/patent.html


ウ.  コンピューター プログラムの発明をした場合の不正競争防止法の営業秘密について


〔経済産業省〕

営業秘密~営業秘密を守り活用する~

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html


〔公正取引委員会〕

https://www.koutori-kyokai.or.jp/pages/278/


エ.  新品種を育成する方法の権利と育成者権との関係


育成者権


新たに植物品種を育成した者は、国に登録することにより、知的財産権のひとつである

「育成品種登録と育成者権の付与・保護知的財産権のひとつである 育成者権」を得て、登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売等を独占できる。

登録の要件

区別性 均 性 育成者

(新品種) 農林水産省知的財産課

審査 登録

出 願

・区別性 ・均

・安定性

・未譲渡性(最初の販売

から1年以内。外国にお

いては

4年以内。)

名称の適切性

〔農林水産省〕

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_senryaku/pdf/ref_data-2.pdf


👩‍💼ASADA Misuzuからの質問

ありがとうございます まだ途中なのですけども

この問題の 4番目 なんですが


新品種を育成する方法は 特許権として保護する方法もあれば育成者権として保護する方法もある。


答えは☓になってるのですけども


農林水産省の方では


育成者権


新たに植物品種を育成した者は、国に登録することにより、知的財産権のひとつである


「育成品種登録と育成者権の付与・保護知的財産権のひとつである 育成者権」を得て、登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売等を独占できる。


これ私 意味 読み取れないのです。


ご解説ください。


📔-----------------------------------------------📔---------------------------------------------📔-------------------------------------------------📔


🧑‍💻 ChatGPT5.2(OpenAI)からの解説

とても良いところに引っかかっておられます。

ここは 知財の試験でよく誤解を誘う定番ポイント です。順を追って整理します。


🌾---------------------------------------------------🌱


問題文(4番目)の再確認


> 新品種を育成する方法は、特許権として保護する方法もあれば、育成者権として保護する方法もある。

→ 答え:✕


直感的には「どちらも知財だから○では?」と思ってしまいますよね。

でも、日本法制では✕が正解になります。


🌾---------------------------------------------------🌱


結論を先に(なぜ ✕ なのか)


👉 「新品種(=植物品種そのもの)」は、日本では特許権では保護できない。

👉 植物品種の保護は、原則として「育成者権」一本。


つまり問題文は、


> 「同じ“新品種”を、特許か育成者権か選べる」


と読めてしまう点が 誤り なのです。


🌾---------------------------------------------------🌱


農林水産省の説明を“噛み砕いて”読む


農林水産省(農林水産省)の説明文は、実は正しいことを言っています。ただし、前提知識がないと意味が取りづらい書き方です。


農水省の文(要旨)


> 新たに植物品種を育成した者は、

国に登録することにより、

知的財産権のひとつである「育成者権」を得て、

登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売等を独占できる。


ここで言っていることはこれだけです


🌱 植物の新品種そのもの


📜 品種登録をすると


🛡 「育成者権」という知的財産権が発生


🔒 その品種の利用(種苗・収穫物など)を独占できる


→ 特許の話は一切していません。


🌾------------------------------------------------------🌱


「特許」と「育成者権」の決定的な違い


ここが理解の核心です。


① 育成者権(種苗法)


項目 内容


保護対象 植物品種そのもの

根拠法  種苗法 (しゅびょうほう)

https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000083#Mp-Ch_2

管轄 農林水産省

例 新しいイネの品種、バラの新品種


👉 「見た目・性質・遺伝的特徴をもつ“品種”」を守る制度


② 特許権(特許法)


項目 内容


保護対象 技術的思想(発明)

根拠法 特許法

管轄 特許庁

例 遺伝子導入方法、育種の工程、培養技術


[特許法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121

*リンク 外しの改竄やってます。今日の 500回ぐらいやってます。天王寺 toccaのSEOの会社やめてください。

〔2026年1月11日〕

👉 「どう作るか」「どう操作するか」という“方法・技術”を守る制度


🌾---------------------------------------------------🌱


ここで混同が起きるポイント(試験トラップ)


✔ 特許で保護できるもの


新品種を作る 育成方法


遺伝子操作の 技術


培養・選抜の 工程


✖ 特許で保護できないもの(日本)


植物品種そのもの


🌾---------------------------------------------------🌱


問題文が✕になる理由を一文で


> 「新品種(植物品種そのもの)」を

特許か育成者権か選べるかのように書いている

→ それが誤り。


正しくは:


> ✔ 新品種そのもの → 育成者権

✔ 新品種を作る技術 → 特許権(あり得る)


🌾---------------------------------------------------🌱


試験向け・超整理フレーズ(覚え方)


🌾 品種は育成者権


⚙ 方法は特許


❌ 品種そのものは特許不可(日本)


🌾---------------------------------------------------🌱


ここまで読んでの安心ポイント


ASADA Misuzu さんが

「農水省は育成者権って言ってるのに、問題集は✕?」

と違和感を持たれたのは 完全に正しい読み です。


問題集の✕は

「文章の構造が誤解を生む」点を突いているだけ で、

農水省の説明と矛盾しているわけではありません。


🌾---------------------------------------------------🌱


次に進むなら、


「なぜ米国では植物特許があるのか」


「TRIPS協定との関係」


「種苗法改正(海外流出問題)」


もきれいにつながります。

続き、いきますか?


👩‍💼これは大事なことですね。


〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

また作成ビューにないような大きさにやってますわ

天王寺toccaのSEOの会社

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173


📷Photo Photo 浅田美鈴


〔改竄をされてました〕


警察には通報しました。2026年1月11日(日) 茶都新聞編集長 浅田美鈴


県警本部様


削除による名誉毀損改竄をしてました。


https://intellectualpropertycasesasadamisuzu.blogspot.com/2025/12/34-23.html

https://intellectualpropertycasesasadamisuzu.blogspot.com/2025/12/33-23.html

https://intellectualpropertycasesasadamisuzu.blogspot.com/2025/12/32-23.html


〔参考文献〕

のところで

図書名を削除してました。


同時にColorNoteもしてました。


国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)


〇〇して下さい。


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💻📔 問題 33 パテントマップ、調査 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

問題 33 パテントマップ、調査


◉ 知的財産の調査に関して不適切

なものはどれか


ア Fタームでできる調査についての問題

Fターム (File Forming Term)

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/bunrui/fi/index.html


イ Dタームと秘密意匠について

日本意匠分類関連情報

平成17年1月1日から施行した日本意匠分類には、日本意匠分類を形態等の特徴で更に細分化したDタームが用意されています。

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/bunrui/isyou_bunrui/index.html


ウ 商標の登録時の調査について

類似しているだけなら登録できるか?❌️

商標を検索してみましょう

https://www.jpo.go.jp/support/startup/shohyo_search.html


エ 著作権の権利取得について

第三節 権利の内容

第一款 総則

(著作者の権利)

第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-Ch_2-Se_1


〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

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著者 露木美幸 編著

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〔改竄をされてました〕


警察には通報しました。2026年1月11日(日) 茶都新聞編集長 浅田美鈴


県警本部様


削除による名誉毀損改竄をしてました。


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〔参考文献〕

のところで

図書名を削除してました。

同時にColorNoteもしてました。


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*今これ プログラムの改変をして文字を作成ビューにはない 大きさにしました 。

しかも下書きでは普通に見えるようにしてるのです。天王寺 toccaのSEOの会社

やめてもらえますか。


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2025年12月14日日曜日

💻📔 問題 32 パテントマップ、調査 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

                                   表   1

用語 性質・位置づけ 主な役割・用途
Fターム 日本特許庁独自の多面的分類(FIを基礎) 技術的特徴を複数の観点から分類し、
国内特許文献の詳細検索・技術動向分析に利用
F1 Fターム体系におけるテーマコード(検索の入口) 特定の技術分野を指定し、
該当するFターム群を選択するための起点
IPC 国際標準の階層型特許分類(WIPO管理) 国際比較・技術分野の大枠把握、
各国共通の特許分類基準として使用
FI IPCを基礎に日本向けに細分化した分類 日本国内特許の検索精度向上のため、
IPCを補完する中間的分類
特許電子図書館
(IPDL)
特許庁の公式特許情報検索基盤(旧称) 特許・実用新案・意匠・商標の公報検索。
現在はJ-PlatPatに統合
パテントマップ
ガイダンス
特許情報分析のための指針・教育資料 FタームやIPCを用いて技術動向・競合状況を可視化し、
研究開発戦略・政策立案に活用

解説:ChatGPT-5.1(OpenAI)
※本解説は公開情報をもとにした一般的説明であり、法的助言ではありません。



問題 32    パテントマップ、調査


◉ 知的財産の調査に関して不適切な記述はどれか。

問題は

アイウエ

と4問

問題は上記表  1の内容でした。


本記事は、日本国特許庁公開資料および関連法令を参照し、 筆者の理解に基づき整理したものです。





〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 


資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

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〔改竄をされてました〕

警察には通報しました。2026年1月11日(日) 茶都新聞編集長  浅田美鈴


県警本部様

削除による名誉毀損改竄をしてました。


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〔参考文献〕

のところで

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2025年12月14日現在190万回のアクセス数達成。

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2025年12月5日金曜日

🍵茶都新聞 編集長の自主研究 💻📔 問題 31 実用新案登録後 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 


資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

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https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173



問題 31 実用新案登録後


◉ 実用新案と特許に関して 適切なものはどれか

PP35-36


◉ 実用新案に関して不適切な記述はどれか。


ア 実用新案法 第29条の2の問題[1]

イ 実用新案法 第15条(存続期間)の問題[1]

ウ 実用新案法 第18条の問題[1]

エ 実用新案件の権利の移転に他に関する問題[2] 


[1]実用新案法


ア(実用新案技術評価書の提示)

第二十九条の二 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。


イ 第十五条 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。


ウ (専用実施権)

第十八条 実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。


https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123


[2]権利の移転に関する手続き

特許庁

https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/iten/index.html


茶都新聞のイメージ 撮影 Photo Photo 浅田美鈴
茶都新聞のイメージ
撮影 Photo Photo 浅田美鈴


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💻 📙 第 3 章 商標法 問題 10 商標権侵害への対応

◉  商標権侵害について不適切なものはどれか。 ア 罰則についての問題です。第21条 イ  商標権侵害をしたものに対しての損害賠償の推定額についての問題です。第38条第1項 ウ  指定商品もしくは指定役務への権利侵害の問題。 第37条第6号 エ  指定商品 もしくは指定役務につい...