2025年8月14日木曜日

🧑‍🎓 問題 9. 特許を受ける権利 問題 10. 特許を受ける権利 🧑‍🎓 文書生成・法令照合:ChatGPT(GPT-5 Thinking)

問題 9. 特許を受ける権利


特許出願に関する記述について適切なものはどれか。


ア. 発明者が特許を受ける権利者。

発明者のみが出願することができる。☓


→根拠法を教えてください。


イ. 法人自体が発明者になれない。◯


→特許法 第1条でしょうか?


ウ. 特許を受ける権利は質権の対象となる。☓


→ 根拠法を教えてください。


エ. 特許を受ける権利を持たない者がした出願は特許拒絶事由として成立しない。☓


→ 根拠法を教えてください。


問題 10. 特許を受ける権利


冒頭出願について不適切なものはどれか。


ア. 冒頭出願は特許拒絶事由となる。◯


*冒頭出願とは

*特許拒絶事由とは


→ 根拠法を教えてください。


イ. 冒頭出願は特許無効事由となる。◯


→ 根拠法を教えてください。


ウ. 冒頭出願は先願とはならない。◯


*先願とは


→ 根拠法を教えてください。


エ. 発明者のみが特許を受ける権利を有するので 発明者以外の出願は 冒頭出願となる。☓


*発明者のみが特許受ける権利を有するが特許を受ける権利は譲渡することができるので、出願できるものは 発明者 または 継承人である。


→ 根拠法を教えてください。


🧑‍🎓OpenAI ChatGPT-5 Thinking 先生 

ASADA Misuzu さん、いい問題です!まず用語だけ確認:ここでいう「冒頭出願」は誤記で、正しくは「冒認出願(ぼうにんしゅつがん)=その発明について特許を受ける権利を有しない者による出願」です。


問題9「特許を受ける権利」


ア 発明者が特許を受ける権利者であるので発明者のみが出願することができる。☓


根拠:発明者が原始的権利者であることは29条柱書の趣旨から読み取れますが(「発明をした者は…特許を受けることができる」)、その権利は譲渡・承継可能です。したがって承継人(譲受人・相続人)も出願可。特許法33条(移転可)、34条(承継の対抗要件)・38条(共有なら共同出願)。


イ 法人自体が発明者になることはない。◯


根拠:願書には出願人は「氏名又は名称」だが、発明者は「氏名」と規定され、発明者は自然人のみとJPOが明示。

(※特許法1条は目的規定なので根拠条文としては不適切です。)


ウ 特許を受ける権利は質権の対象とすることができる。☓


根拠:特許を受ける権利は質権の目的にできない(特許法33条2項)。


エ 特許を受ける権利を持たない者がした出願は特許拒絶事由とならない。☓


根拠:出願人が当該発明につき特許を受ける権利を有しないときは拒絶査定(特許法49条7号)。

[特許法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121

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問題10「冒認出願」


用語のミニ解説


冒認出願:正当な権利者でない者が出願すること。


特許拒絶事由:審査で拒絶する法定理由(特許法49条各号)。


先願:同一発明について複数出願があったとき、最先の出願のみが特許を受けられるという先願主義(特許法39条)。



ア 冒認出願は特許拒絶事由となる。◯


根拠:49条7号(出願人が特許を受ける権利を有しない場合)。


イ 冒認出願は特許無効事由となる。◯


根拠:123条1項6号(ただし74条1項に基づく移転登録があれば無効理由に該当しない括弧書)。


ウ 冒認出願は先願とはならない。◯


根拠:冒認出願は先願の地位を持たない(39条6項)。また真の権利者の出願に対して拡大先願(29条の2括弧書)にもならないとJPO解説。


エ 発明者のみが特許を受ける権利を有するので、発明者以外の出願は冒認出願となる。☓


理由:特許を受ける権利は移転可能であり(33条1項)、承継人(譲受人・相続人)が正当に承継して出願する場合は冒認ではない。承継の対抗・届出要件は34条。

[特許法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121

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参考(関連条文ピックアップ)


33条:特許を受ける権利は移転でき、質権の目的とできない。


34条:出願前後の承継の対抗・届出要件。


38条:共有のときは共同出願。


49条7号:権利を有しない者の出願は拒絶。


74条:冒認特許の移転請求と遡及効。


123条1項6号:冒認は無効理由(ただし移転登録があれば除外)。


39条(先願主義)、39条6項(冒認は先願にならない)・29条の2括弧書(拡大先願にもならない)。



必要なら、これをBlogger用に**短い「条文付き要点表」**に整えてお渡しします。


[参考サイトの名前とアドレスを依頼]


もちろんです。以下に、回答で根拠として使える公式・信頼できる「参考サイト(サイト名+URL)」をまとめました。


特許庁「発明者等の表示について」

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/hatsumei.html


特許庁「第一節 願書の作成方法(出願手続の手引き)」[PDF]

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/document/syutugan_tetuzuki/02_01.pdf


Japanese Law Translation(法令英訳)「特許法(英訳)」

https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3118/en


e-Gov法令検索「特許法(日本語原文)」

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121


特許庁 審査ハンドブック「63.01 拒絶をすべき特許出願(特49条7号:冒認)」[PDF]

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/document/H27/63.pdf


特許庁「平成23年特許法改正 解説:第2章 冒認出願等に係る救済措置の整備」[PDF]

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h23/document/tokkyo_kaisei23_63/02syou.pdf


特許庁資料「第4章 特許法第39条(先願)」[PDF]

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei/document/h26_kaisei_kaitei/01.pdf



必要でしたら、上記のどの条文にどの資料が対応しているかを「条文→URL」の対応表にしてお渡しします。

🧑‍🎓 文書生成・法令照合:ChatGPT(GPT-5 Thinking)
参考: 特許庁「発明者等の表示について」e-Gov法令検索「特許法」Japanese Law Translation「Patent Act」 ほか。
最終更新:2025-08-14(JST)


👩‍💼ありがとうございました。


あとこれに 条文をここにe-govより転載して確認するつもりです。(浅田美鈴)


〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 


資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173

🏢 問題 19 特許権の移転 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsea...