◉ 意匠権の利用について不適切なものはどれか。(4問 中1つ 正解)
| 問題 | 問題要旨 | 曲数 |
|---|---|---|
| 1 | 意匠権を他人に譲渡することができるか。 | できない |
| 2 | 意匠権者が他人に通常実施権や専用実施権を設定できるか。 | できる |
| 3 | 意匠権者が他人に通常実施権を設定した場合 | |
| ➡️ 意匠権者は自己の意匠権を利用できるか。 | できる | |
| ➡️ 専用実施権を設定した場合 | できない | |
This blog uses as reference material the predicted questions and past questions (3 exams) for the 2nd grade [academic] Intellectual Property Management Skills Certification Examination edited and written by Tsuyuki Miyuki.本ブログは露木美幸編著 による『知的財産管理技能検定』2級[学科] 予想問題+過去問(3回分)を参考文献としています。
◉ 意匠権の利用について不適切なものはどれか。(4問 中1つ 正解)
| 問題 | 問題要旨 | 曲数 |
|---|---|---|
| 1 | 意匠権を他人に譲渡することができるか。 | できない |
| 2 | 意匠権者が他人に通常実施権や専用実施権を設定できるか。 | できる |
| 3 | 意匠権者が他人に通常実施権を設定した場合 | |
| ➡️ 意匠権者は自己の意匠権を利用できるか。 | できる | |
| ➡️ 専用実施権を設定した場合 | できない | |
第2章 意匠法
問題 6 出願以降の手続
◉ 意匠登録出願について不適切なものはどれか
この問題は易しかったです。
意匠登録に出願公開制度がないっていうところを押さえていれば簡単にできます。
以上
〔参考文献〕
露木美幸編著『知的財産管理技能検定 2級[学科]』三和書籍, 2009
第 2 章 意匠法
2026/03/16 21:58 (JST)
問題 5 意匠の同一と 類似
◉ 意匠権と商標権についての説明で不適切なものはどれか。
この問題はとても簡単でした。
Q すでに登録されている意匠権者が、類似の意匠を利用することができるか。
これは音楽から考えると改訂したりアレンジしたりできるので私はできると考えました。できました。
Q 商標権者は登録した情報と類似の商標を利用できるか。
商標は完璧に一緒じゃないとダメですね。
これは店の看板になりますから あちこちいろんなバリエーションがあってもって感じです。
回答としては商標権者は、指定商品または指定役務もについて登録商標の使用をする権利を占有する。
この解釈はちょっと難しいですね。
エレクトーンっていうのも商標に当たるので、これはヤマハが持っているものでモデルの記号や数字を変えることはできますが、この 「エレクトーン」という商標権は占有してるって事ですね。
そしてヤマハが「エレクトーン」の商標権者として登録してるって事だと思います。
以上
| 参考文献 |
第 2 章 意匠法
問題 4 特殊な意匠制度
第 V 部 関連意匠〔特許庁〕
1. 概要
2. 関連意匠の審査における基本的な考え方
3. 関連意匠の審査における具体的判断
3.2 意匠法第10条第1項の規定の判断の基準日
(1)優先権主張の効果が認められる場合
(2)意匠登録出願の分割、出願の変更及び補正後の意匠についての新出願の要件を満たす場合
(3)国際意匠登録出願の場合
3.3.1 本意匠と同一の意匠登録出願人による意匠登録出願であること
関連意匠の意匠登録出願人は、本意匠の意匠登録出願人(本意匠について意匠権の設
定の登録がなされている場合は本意匠の意匠権者)と同一でなければならない。
3.3.2 本意匠に類似する意匠に係る意匠登録出願であること
(関連意匠)
(意匠法第10条第1項)。
ものを「基礎意匠」という(意匠法第10条第7項)。また、基礎意匠の関連意匠及び当該
第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
7 関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125#Mp-Ch_2
これだけではちょっと問題の意味がわからないです。
◉ 関連 衣装についての説明で適切なものはどれか
ア 多くのバリエーションの創作についての防止の制度があるかないか。(ある)
イ 関連意匠と本意匠との出願日について(出願は同時でなくても良い)
ウ 関連意匠の意匠権の存続期間について
エ 関連意匠の出願は本意匠を登録出願に以外もできるかできないか
特許庁が示している第10条からは読み取ることができないのでこれは実務面でわかってるのかと思いますが?
(浅田美鈴/茶都新聞)
〔参考文献〕
露木美幸編著『知的財産管理技能検定 2級[ 学科]』三和書籍, 2009
Discussing Data, Debating Ideas — 茶都新聞🎐・分析と対話の現場から
*非営利のネット上の新聞です。
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第 2 章 意匠法
問題 3 意匠の登録要件
◉ 問題はア〜エまであり、その中で不適切な記述をあげるもの。
| 注文者が有料でデザイン依頼 | 意匠登録を受ける権利は誰に➡️デザイナー |
| 注文者が無料でデザイン依頼 | 意匠登録を受ける権利は誰に➡️デザイナー |
| 複数のデザイナーによる共同デザインの場合 | 意匠登録を受ける権利は複数のデザイナーの共有となる。 |
| 自動車メーカーにデザイナーとして従事している者が デザインした時には | 意匠登録を受ける権利は デザイナーに帰属する |
第2章 意匠法
問題 2 意匠の登録要件
特許庁のサイトからスクリーンショットを撮りました。
それで 番号で当てはめてみました。
◉ 意匠登録について不適切なものはどれか
ア これは一番に当てはまります。工業上の利用ができて大量生産ができるものが登録できるようです。
イ これは スクリーンショットの位置から7までに当てはまるものを見つけることができませんでした。
漫画のキャラクターについての問題でした。
ウ 製品に組み込まれているデザインについてのことです。
これは6番に当てはまるのではないかと考えました。
エ これはすでにある製品のミニチュア版についてのことです。
これは2番に当てはまると考えました。
創意非容易性についての問題でした。
露木美幸 編著『知的財産管理技能検定 2級 [学科] 予想問題+過去問(3回分)』三和書籍, 2009
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1. 意匠法の目的
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
第2章 意匠法
問題1 意匠の登録要件
問題は4問あり
その中から1つ衣装登録について適切なものはどれか
アは部分意匠登録の問題で、[2]これは 平成10年の法改正によって部分 衣装 制度 が認められた。[1]
この問題は 否定形 だったので ☓
イはコーヒーカップとソーサー*のような物品のセットを意匠登録することはできない。[2]
これは 物品と一体として用いられる物品に表示される画像ってあるのでセットとしても OK かと思いました。(第2条)[1]
ウは有名建築家の建築物は意匠登録することができる。[2]
これは 建築デザインというのがあるので 独創性があればできるのではないかと考えました。
意匠は、実用目的を持つ物品に美的造形を施したものであり 美的造形が施されてるがゆえに その商品の価値を高める機能を有する。[1]
と定義されているので 有名建築家の建築物はそれに匹敵すると考えます。
エはお菓子の詰め合わせのような物品セットについて[2 ]
これはとても美しいものもあるのですが「日本国内 または外国において 公然と知られた形状、模様もしくは色彩 またはそれらの結合に基づいて容易に創作することができた時」第3条第2項*
これに当てはまると思うのでお菓子の詰め合わせセットは意匠登録ができないと考えました。
*ソーサー (saucer) コーヒーカップの下に引く お皿
*(意匠登録の要件)
第3条
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
意匠法
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
〔参考文献〕
[1] 高橋秀和著・竹原康郎編『工業所有権法』近畿大学通信教育部, 2009
[2] 露木美幸 編著『知的財産管理技能検定 2級 [学科] 予想問題+過去問(3回分)』三和書籍, 2009
茶都新聞
協賛 音楽工房ピアノぴあ♪
© ASADA Misuzu / Chato Press 🎐 / Suzunoya Publishing House.
◉ 意匠権の利用について不適切なものはどれか。(4問 中1つ 正解) 問題 問題要旨 曲数 1 意匠権を他人に譲渡することができるか。 できない 2 意匠権者が他人...