2026年3月2日月曜日

💻📔 第 2 章 意匠法 問題 4 特殊な意匠制度 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分)

第 2 章 意匠法 

問題 4 特殊な意匠制度

Photo Photo 浅田美鈴  撮影



第 V 部 関連意匠〔特許庁〕

1. 概要

2. 関連意匠の審査における基本的な考え方

3. 関連意匠の審査における具体的判断


3.2 意匠法第10条第1項の規定の判断の基準日

(1)優先権主張の効果が認められる場合

(2)意匠登録出願の分割、出願の変更及び補正後の意匠についての新出願の要件を満たす場合

(3)国際意匠登録出願の場合


3.3.1 本意匠と同一の意匠登録出願人による意匠登録出願であること


関連意匠の意匠登録出願人は、本意匠の意匠登録出願人(本意匠について意匠権の設

定の登録がなされている場合は本意匠の意匠権者)と同一でなければならない。


3.3.2 本意匠に類似する意匠に係る意匠登録出願であること

(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-05.pdf)


(関連意匠)

(意匠法第10条第1項)。

ものを「基礎意匠」という(意匠法第10条第7項)。また、基礎意匠の関連意匠及び当該


第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。


7 関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125#Mp-Ch_2


これだけではちょっと問題の意味がわからないです。


◉ 関連 衣装についての説明で適切なものはどれか


ア 多くのバリエーションの創作についての防止の制度があるかないか。(ある)

イ 関連意匠と本意匠との出願日について(出願は同時でなくても良い)

ウ 関連意匠の意匠権の存続期間について

エ 関連意匠の出願は本意匠を登録出願に以外もできるかできないか


特許庁が示している第10条からは読み取ることができないのでこれは実務面でわかってるのかと思いますが?

(浅田美鈴/茶都新聞)


〔参考文献〕

露木美幸編著『知的財産管理技能検定 2級[ 学科]』三和書籍, 2009


Discussing Data, Debating Ideas — 茶都新聞🎐・分析と対話の現場から

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2026年2月28日土曜日

💻📔 第2章意匠法 問題 3 意匠の登録要件 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分)

第 2 章  意匠法

問題 3 意匠の登録要件

◉ 問題はア〜エまであり、その中で不適切な記述をあげるもの。

注文者が有料でデザイン依頼 意匠登録を受ける権利は誰に➡️デザイナー
注文者が無料でデザイン依頼 意匠登録を受ける権利は誰に➡️デザイナー

POINT
*注文者がデザイナーに依頼する時に有料/無料に関わらず意匠登録を受ける権利は デザイナーに帰属する。

複数のデザイナーによる共同デザインの場合 意匠登録を受ける権利は複数のデザイナーの共有となる。
自動車メーカーにデザイナーとして従事している者が デザインした時には 意匠登録を受ける権利は デザイナーに帰属する

POINT
*GoogleのAIモードが、ChatGPT-5.2が私の YouTube の著作物を勝手に 美容師にしようとした。AI モードは 美容師が浅田美鈴の代表だから、ChatGPT-5.2は、私は色々やりすぎてて何をやってるかわからない 美容師の方が安心 美容師が多才の方がいい。

これをよく見なさい 著作権は本人に帰属します。
条件があってコンクールに応募する時にその曲はそこの団体に帰属しますって最初に応募条件がある時は そこの団体に帰属されるけども 著者団体を選びます。
私の場合は全国ネットの PTA しかも 国立大学附属小学校の PTA 連合に応募したので そこに帰属させていい っていう私の意思があったわけです。天王寺の茶臼山 ビルの美容室に既読させるの 私が習った先生方皆一流 よ。侮辱罪になります。

ピアノ︰金澤和孝先生 フジコヘミング さんや伊達淳先生と同じ 門下生でクローザーの弟子で金澤ピアノ 塾の御曹司
ピアノ︰井上直幸先生 ドイツで演奏家資格を取り ドイツで教授をされてて日本に帰国後、NHK のピアノのお稽古に出たり桐朋学園大学の教授されてました世界的なピアニストです。
音楽学︰伊東信宏先生  音楽学の第一人者で大阪大学文学研究科で文学博士を取られた 大阪大学文学部と大阪大学文学研究科の教授。リスト音楽院の教授も兼任されていて、文筆活動においては 吉田秀和賞とサントリー賞を受賞されてます。

音楽会の第一人者なので天王寺の茶臼山の個室美容室の音楽の「お」字も知らないようなところで何故私の実演家の著作権、作曲者の著作権、映像記録の著作権を帰属させられないの!
だから人権侵害 言われるんですよ!個室美容室はホットペッパービューティーがリンクに入れてるから市民権を得てますけども、本来ならば性的な被害とかマルチとか 脅かされたり 犯罪か
に発生している かなり危険な場所だと私は認識してますけど。

茶都新聞 (浅田美鈴)

Photo Photo 浅田美鈴

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2026年2月10日火曜日

💻📔 第2章意匠法 問題 2 意匠の登録要件ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分)

第2章 意匠法


問題 2  意匠の登録要件


特許庁のサイトからスクリーンショットを撮りました。

それで 番号で当てはめてみました。





◉ 意匠登録について不適切なものはどれか


ア これは一番に当てはまります。工業上の利用ができて大量生産ができるものが登録できるようです。


イ これは スクリーンショットの位置から7までに当てはまるものを見つけることができませんでした。


漫画のキャラクターについての問題でした。


ウ 製品に組み込まれているデザインについてのことです。

これは6番に当てはまるのではないかと考えました。


エ これはすでにある製品のミニチュア版についてのことです。


これは2番に当てはまると考えました。


創意非容易性についての問題でした。


露木美幸 編著『知的財産管理技能検定 2級 [学科] 予想問題+過去問(3回分)』三和書籍, 2009


編集:浅田美鈴 (茶都新聞 / 音楽工房ピアノぴあ♪)


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2026年1月31日土曜日

💻📔 第2章意匠法 問題1 意匠の登録要件 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想想問題+過去問(3回分)

1. 意匠法の目的


第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。


第2章 意匠法

問題1 意匠の登録要件


問題は4問あり


その中から1つ衣装登録について適切なものはどれか


アは部分意匠登録の問題で、[2]これは 平成10年の法改正によって部分 衣装 制度 が認められた。[1]


この問題は 否定形 だったので ☓


イはコーヒーカップとソーサー*のような物品のセットを意匠登録することはできない。[2]


これは 物品と一体として用いられる物品に表示される画像ってあるのでセットとしても OK かと思いました。(第2条)[1]


ウは有名建築家の建築物は意匠登録することができる。[2]


これは 建築デザインというのがあるので 独創性があればできるのではないかと考えました。


意匠は、実用目的を持つ物品に美的造形を施したものであり 美的造形が施されてるがゆえに その商品の価値を高める機能を有する。[1]


と定義されているので 有名建築家の建築物はそれに匹敵すると考えます。


エはお菓子の詰め合わせのような物品セットについて[2 ]


これはとても美しいものもあるのですが「日本国内 または外国において 公然と知られた形状、模様もしくは色彩 またはそれらの結合に基づいて容易に創作することができた時」第3条第2項* 


これに当てはまると思うのでお菓子の詰め合わせセットは意匠登録ができないと考えました。


*ソーサー (saucer) コーヒーカップの下に引く お皿


*(意匠登録の要件)

第3条

2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。


意匠法

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125


〔参考文献〕

[1] 高橋秀和著・竹原康郎編『工業所有権法』近畿大学通信教育部, 2009

[2] 露木美幸 編著『知的財産管理技能検定 2級 [学科] 予想問題+過去問(3回分)』三和書籍, 2009


露木美幸 編著『知的財産管理技能検定   2級 [学科] 予想問題+過去問(3回分)』三和書籍, 2009 2024年2月5日(月) 著者:Photo Photo  浅田美鈴



茶都新聞  

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2026年1月17日土曜日

💻📔 問題 36 特許戦略 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

問題 36 特許戦略


ア〜エまで4問


ア 他社と自社で共同開発をする場合の独占禁止法との関係


>独占禁止法>法令・ガイドライン等(独占禁止法)>運用基準関係>共同研究開発に関する独占禁止法上の指針



ここに詳しく載っています。

共同研究開発に関する独占禁止法上の指針 


〔参考法条〕

独占禁止法第3条 (不当な取引制限)

第8条, 第10条, 第19条

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/kyodokenkyu.html


イ 特許保有会社を買収することによって他社の特許を取得することができるか?


買収した企業の知財は誰のもの?第三者権利の落とし穴

https://patent-revenue.iprich.jp/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%90%91%E3%81%91/1775/


ウ 自社開発の特許の自社事業化と流動化 (オークションによる)について


このキーワード「自社開発の特許の自社事業化と流動化 オークション」での Google での検索結果は PDFのダウンロードが多かったです。


エ 自社の特許権とデファクトスタンダードと投資資本回収についての問題


このkeyword「自社の特許権とデファクトスタンダードと投資資本回収についての問題」でもPDFのダウンロードが多かったです。


デファクトスタンダードについては(サステナビリティサイトへ)

デファクト・スタンダード


製品としては:

Windows, Microsoft, Office, TCP/IP*,VHS

De Facto Standard

https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/de_fact.html#:~:text=


TCP/IPとは?通信プロトコルの階層モデルを図解で解説

(アイティーエム)

TCP/IPはインターネット・プロトコル・スイート

https://www.itmanage.co.jp/column/tcp-ip-protocol/


🚫⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯🚫

[独占禁止法]

第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。


第三章 事業者団体

第八条 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。

二 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。

三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。

四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。


第四章 株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け

第十条 会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。

(第十条は、第14項まであり、第9項は1から7号まである)


第五章 不公正な取引方法

第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054


〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

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知財シリーズ  知的財産 管理技能検定  2 級  [学科]  露木美幸 編著  めざせ 合格!  撮影者:Photo Photo  浅田美鈴


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2026年1月11日日曜日

💻📔 問題 35 特許戦略 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

 第1章 特許法・実用新案法


問題 35 特許戦略


◉ 特許戦略に関して不適切なものはどれか


ア〜エまで4問あります。


ア 自社|発明|資本の投入ナシ|知的財産をライセンス*|商品化の可否


イ 自社|特許権|自社で事業化|他社へのライセンスはどうか?


ウ 自社と他社|事業提携|新しい イノベーション*の創造の可能性の有無


エ 自社で事業化|特許を取得する|商品販売の低迷の場合のリスク


→ 特許を取得すると 自社で事業化することしかできないか?




▓ 特許庁




*ライセンス

② ライセンス

ライセンスとは、一般に、ライセンスを与える側である、特許権者(ライセンサー)がラ

イセンスを受ける側(ライセンシー)に対して、一定の条件の下に産業財産権の実施を許諾

することを意味します。

〔後略〕

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2021_nyumon/1_4.pdf



*イノベーション innovation


NECより


“イノベーション(Innovation)とは、「革新」や「刷新」、「新機軸」などを意味する言葉で、現在では革新的な技術や発想によって新たな価値を生み出し、社会に大きな変化をもたらす取り組みを示します。”

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sp/contents/column/20230317_innovation.html



〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

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2025年12月26日金曜日

💻📔 問題 34 特許戦略 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

問題 34 特許戦略

◉ 特許戦略に関して適切なものはどれか。

関係法: 特許法, 独占禁止法, 種苗法


ア.  クロス ライセンス契約と独占禁止法の関係の問題


知財タイムズ

クロスライセンスとは?

メリットデメリット、事例と解説

👩‍💼Web のデザインの色彩感覚もとてもよく伝える力があるサイトです。おすすめです。

https://tokkyo-lab.com/co/crosslicence


イ.  特許権とパテントプールの形成と独占禁止法違反の問題


コーディング  ChatGPT5.2 (OpenAI)

*ASADA Misuzuの方から水色を基調にっていうことを指定させていただいたのですが 見事です。微妙に濃さが違うので、同じ色でも重要性 っていうのが視覚的に伝わる構成だと私は思います。この淡い色とこの細い線は 印刷会社の技術に起用されるのは納得できます。


パテントプール:直ちに独禁法違反とならない典型(整理)
ケース
直ちに違反とならないか
必須特許のみで構成
合理的・無差別な運営条件
市場のシェアが低い
代替競合技術が複数存在
プールを介さない利用が可能
競争促進効果が強い


参考法条は

独占禁止法第21条


第六章 適用除外

第二十一条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054#Mp-Ch_5


〔参考サイト〕

標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/patent.html


ウ.  コンピューター プログラムの発明をした場合の不正競争防止法の営業秘密について


〔経済産業省〕

営業秘密~営業秘密を守り活用する~

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html


〔公正取引委員会〕

https://www.koutori-kyokai.or.jp/pages/278/


エ.  新品種を育成する方法の権利と育成者権との関係


育成者権


新たに植物品種を育成した者は、国に登録することにより、知的財産権のひとつである

「育成品種登録と育成者権の付与・保護知的財産権のひとつである 育成者権」を得て、登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売等を独占できる。

登録の要件

区別性 均 性 育成者

(新品種) 農林水産省知的財産課

審査 登録

出 願

・区別性 ・均

・安定性

・未譲渡性(最初の販売

から1年以内。外国にお

いては

4年以内。)

名称の適切性

〔農林水産省〕

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_senryaku/pdf/ref_data-2.pdf


👩‍💼ASADA Misuzuからの質問

ありがとうございます まだ途中なのですけども

この問題の 4番目 なんですが


新品種を育成する方法は 特許権として保護する方法もあれば育成者権として保護する方法もある。


答えは☓になってるのですけども


農林水産省の方では


育成者権


新たに植物品種を育成した者は、国に登録することにより、知的財産権のひとつである


「育成品種登録と育成者権の付与・保護知的財産権のひとつである 育成者権」を得て、登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売等を独占できる。


これ私 意味 読み取れないのです。


ご解説ください。


📔-----------------------------------------------📔---------------------------------------------📔-------------------------------------------------📔


🧑‍💻 ChatGPT5.2(OpenAI)からの解説

とても良いところに引っかかっておられます。

ここは 知財の試験でよく誤解を誘う定番ポイント です。順を追って整理します。


🌾---------------------------------------------------🌱


問題文(4番目)の再確認


> 新品種を育成する方法は、特許権として保護する方法もあれば、育成者権として保護する方法もある。

→ 答え:✕


直感的には「どちらも知財だから○では?」と思ってしまいますよね。

でも、日本法制では✕が正解になります。


🌾---------------------------------------------------🌱


結論を先に(なぜ ✕ なのか)


👉 「新品種(=植物品種そのもの)」は、日本では特許権では保護できない。

👉 植物品種の保護は、原則として「育成者権」一本。


つまり問題文は、


> 「同じ“新品種”を、特許か育成者権か選べる」


と読めてしまう点が 誤り なのです。


🌾---------------------------------------------------🌱


農林水産省の説明を“噛み砕いて”読む


農林水産省(農林水産省)の説明文は、実は正しいことを言っています。ただし、前提知識がないと意味が取りづらい書き方です。


農水省の文(要旨)


> 新たに植物品種を育成した者は、

国に登録することにより、

知的財産権のひとつである「育成者権」を得て、

登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売等を独占できる。


ここで言っていることはこれだけです


🌱 植物の新品種そのもの


📜 品種登録をすると


🛡 「育成者権」という知的財産権が発生


🔒 その品種の利用(種苗・収穫物など)を独占できる


→ 特許の話は一切していません。


🌾------------------------------------------------------🌱


「特許」と「育成者権」の決定的な違い


ここが理解の核心です。


① 育成者権(種苗法)


項目 内容


保護対象 植物品種そのもの

根拠法  種苗法 (しゅびょうほう)

https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000083#Mp-Ch_2

管轄 農林水産省

例 新しいイネの品種、バラの新品種


👉 「見た目・性質・遺伝的特徴をもつ“品種”」を守る制度


② 特許権(特許法)


項目 内容


保護対象 技術的思想(発明)

根拠法 特許法

管轄 特許庁

例 遺伝子導入方法、育種の工程、培養技術


[特許法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121

*リンク 外しの改竄やってます。今日の 500回ぐらいやってます。天王寺 toccaのSEOの会社やめてください。

〔2026年1月11日〕

👉 「どう作るか」「どう操作するか」という“方法・技術”を守る制度


🌾---------------------------------------------------🌱


ここで混同が起きるポイント(試験トラップ)


✔ 特許で保護できるもの


新品種を作る 育成方法


遺伝子操作の 技術


培養・選抜の 工程


✖ 特許で保護できないもの(日本)


植物品種そのもの


🌾---------------------------------------------------🌱


問題文が✕になる理由を一文で


> 「新品種(植物品種そのもの)」を

特許か育成者権か選べるかのように書いている

→ それが誤り。


正しくは:


> ✔ 新品種そのもの → 育成者権

✔ 新品種を作る技術 → 特許権(あり得る)


🌾---------------------------------------------------🌱


試験向け・超整理フレーズ(覚え方)


🌾 品種は育成者権


⚙ 方法は特許


❌ 品種そのものは特許不可(日本)


🌾---------------------------------------------------🌱


ここまで読んでの安心ポイント


ASADA Misuzu さんが

「農水省は育成者権って言ってるのに、問題集は✕?」

と違和感を持たれたのは 完全に正しい読み です。


問題集の✕は

「文章の構造が誤解を生む」点を突いているだけ で、

農水省の説明と矛盾しているわけではありません。


🌾---------------------------------------------------🌱


次に進むなら、


「なぜ米国では植物特許があるのか」


「TRIPS協定との関係」


「種苗法改正(海外流出問題)」


もきれいにつながります。

続き、いきますか?


👩‍💼これは大事なことですね。


〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

また作成ビューにないような大きさにやってますわ

天王寺toccaのSEOの会社

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173


📷Photo Photo 浅田美鈴


〔改竄をされてました〕


警察には通報しました。2026年1月11日(日) 茶都新聞編集長 浅田美鈴


県警本部様


削除による名誉毀損改竄をしてました。


https://intellectualpropertycasesasadamisuzu.blogspot.com/2025/12/34-23.html

https://intellectualpropertycasesasadamisuzu.blogspot.com/2025/12/33-23.html

https://intellectualpropertycasesasadamisuzu.blogspot.com/2025/12/32-23.html


〔参考文献〕

のところで

図書名を削除してました。


同時にColorNoteもしてました。


国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)


〇〇して下さい。


🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐


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💻📔 第 2 章 意匠法 問題 4 特殊な意匠制度 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分)

第 2 章 意匠法  問題 4 特殊な意匠制度 第 V 部 関連意匠〔特許庁〕 1. 概要 2. 関連意匠の審査における基本的な考え方 3. 関連意匠の審査における具体的判断 3.2 意匠法第10条第1項の規定の判断の基準日 (1)優先権主張の効果が認められる場合 (2)意匠登録...