問題14 方式審査
ア, ウ 特許法第18条についての問題 [1]
十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
イ 特許法第18条の2 第1項についての問題 [1]
(不適法な手続の却下)
第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
エ 方式審査についての問題
特許権は出願したらすぐに取れるの? 特許権を取るにはいくらかかるの?
出願がなされた後に、様式のチェック(方式審査)と、特許審査官による審査(実体審査)が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由がなかったもの)のみが特許査定を受けることができます。出願や登録等する際に、所定の料金の納付が必要になります。
また、原則として出願日から1年6ヶ月経過後、出願内容が一般に公開されます(出願公開)。
https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html
〔参考サイト〕
[1] 松田国際特許事務所
https://www.matsuda-pat.com/tokkyo-nagare/houshikishinsa.html