〔参考文献〕
国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
資料種別 図書
著者 露木美幸 編著
出版者 三和書籍
出版年 2009.9
資料形態 紙
ページ数・大きさ等 360p ; 21cm
NDC -
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173
問題 19 特許権の移転
◉ 特許権の流動化について不適切なものはどれか
PP23-24
〔まとめ〕
▦ 特許権を流動化できる権利
*以下は特許権を目的とすることができるもの
質権[1]
譲渡担保権[2]
信託[3]
▦ 特許権を流動化できない権利
*以下は 特許権を目的とすることができない権利
抵当権[4]
→不動産
→地上権
→永小作権
[1]質権
[民法]
第九章 質権
第一節 総則
(質権の内容)
第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
(質権の目的)
第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
(質権の設定)
第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(質物の留置)
第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
(転質)
第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
(契約による質物の処分の禁止)
第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_2-Ch_9-Se_1
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
[2]譲渡担保権
[譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律]
「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00371.html
[3]信託
信託協会
信託について
「信託」とは、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度で、実は皆さんの生活の様々なところで利用されています。
家族など大切な人のために利用されているほか、企業のビジネスや、公益・福祉の場面で利用されています。
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/
[民法]
[4]
第十章 抵当権
第一節 総則
(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
(抵当権の被担保債権の範囲)
第三百七十五条
(抵当権の処分)
第三百七十六条
(抵当権の処分の対抗要件)
第三百七十七条
(代価弁済)
第三百七十八条
(抵当権消滅請求)
第三百七十九条
第三百八十条
第三百八十一条
(抵当権消滅請求の時期)
第三百八十二条
(抵当権消滅請求の手続)
第三百八十三条