📔 第4章 問題 5 種苗法 問題 6 品種登録出願 − 不正競争防止法 独占禁止法等

問題 5 種苗法

📷 Photo Photo ASADA Misuzu
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◉種苗法に関して適切なものはどれか

次の条項に関するもんだいでした。


 (育成者権の効力が及ばない範囲)

第二十一条 育成者権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

一 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用


問題 6 品種登録出願

◉ 育成者権に関して不適切なものはどれか

(育成者権の発生及び存続期間)

第十九条 育成者権は、品種登録により発生する。

2 育成者権の存続期間は、品種登録の日から三十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては、四十年)とする。

第四条 品種登録は、出願品種の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。

一 一の出願品種につき一でないとき。

二 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。

三 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。

四 出願品種に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるものであるとき(前二号に掲げる場合を除く。)。


この存続期間は3個 問題集とはちょっと違ったのですが法律が改正されている可能性があります

[https://laws.e-gov.go.jp/](https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000083)

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