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📔 第4章 不正競争防止法 独占禁止法等 問題3と問題4 − 不正競争行為

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問題 3 不正競争行為 コピーガードの解除に関する問題で、ア〜エまで、全てコピーガードに関する問題でした。 コピーガードは、解除して聴くこと自体は違法ではないけれども それを複製して販売すると著作権法 や不正競争防止法の違反になるということでした。 *著作権法で言うと「技術的保護手段」のところの 第30条第1項第2号。 関連としては 第17条第1項に規定する著作者人格権もしくは著作権または第89条第1項に規定する実演家人格権もしくは同上第6項に規定する著作隣接権。 すでに販売されて出来上がったもののコピー カードを解除して複製して販売した場合はやはり 不正競争防止法違反になるでしょう。 問題 4 独占禁止法の灰条項(灰色条項)の問題。 白条項の文に灰条項とひっかけ問題でした。 〔問題集〕 露木美幸編著『知的財産管理技能検定 2級 [学科]』三和書籍, 2009 〔参考文献〕 高橋秀和『著作権法(改訂版)』竹原康郎 (近畿大学通信教育部), 2005 〔深掘り アドバイスを依頼したAI〕 Claude Opus5 (Anthropic) ©Photo Photo ASADA Misuzu

📙 第4章 不正競争防止法 独占禁止法等 問題2 − Civic Notes711

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◉不正競争防止法に関して不適切なものはどれか この問題は条文と照合させるのが非常に難しかったです。 あくまでもこれは私の当てはめですけど ア  不正競争防止法の中の営業の秘密の3つの要件というものだったのですが これにピタッとくる条文はなかったです。 不正競争防止法の第2条 第5項〜第9項 かな? イ これは特許法との兼ね合いなのですがそのようなところの条文はなかったのです。 実務上、経験から知ることができる知識ではないかと。 ウ これは簡単です。この法律を知らなくても倫理上のことを考えれば自ずと答えが出てきます。 エ 営業の秘密の適正取得後の不正使用について おそらく 第2条の 第8項と第9項     第5条の2 これらは私が当てはめただけなので 正しいかどうかはご自身でお確かめください。   知的財産管理技能検定 2級 📷Photo Photo ASADA Misuzu 平成五年法律第四十七号 不正競争防止法 不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)の全部を改正する。 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 差止請求、損害賠償等(第三条―第十五条) 第三章 国際約束に基づく禁止行為(第十六条―第十八条) 第四章 雑則(第十九条―第二十条) 第五章 罰則(第二十一条・第二十二条) 第六章 刑事訴訟手続の特例(第二十三条―第三十一条) 第七章 没収に関する手続等の特例(第三十二条―第三十四条) 第八章 保全手続(第三十五条・第三十六条) 第九章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第三十七条―第四十条) 附則 [ https://laws.e-gov.go.jp/ ]( https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047 )