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📔 第5章 著作権法 問題1〜4 著作権の種類

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問題1 著作物の種類 ◉著作権法における著作物に該当するものとして不適切なものは。 コンピュータプログラム ⭕️ 建築物 ⭕️ 美術工芸品 ⭕️ あと1つがダメなものでした。 問題2 著作物の種類 ◉著作権法におけるプログラムの著作物として適切なもの これは 表現の手段 ❌️ 指令の組み合わせ ❌️ 言語用法の約束 ❌️ 正しいものは コーディングに関するものです。 問題3 著作物の種類 ◉ 著作 警報における言語の著作物として不適切なもの 設計書 ⭕️ 距離などの伝達記事 ❌️ あと2つは極めてわかりやすい問題でした。 問題 4 著作物の種類 ◉ 著作権法における英語の著作物として不適切なものはどれか。 これは誰でもわかりますね 防犯カメラは映画にはならないでしょう。 〔参考問題集〕 知的財産管理機能検定 2級 [学科] 予想問題+過去問(3回分) 編著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009

📔 第4章 問題 5 種苗法 問題 6 品種登録出願 − 不正競争防止法 独占禁止法等

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問題 5 種苗法 📷 Photo Photo ASADA Misuzu ◉種苗法に関して適切なものはどれか 次の条項に関するもんだいでした。  (育成者権の効力が及ばない範囲) 第二十一条 育成者権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。 一 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用 問題 6 品種登録出願 ◉ 育成者権に関して不適切なものはどれか (育成者権の発生及び存続期間) 第十九条 育成者権は、品種登録により発生する。 2 育成者権の存続期間は、品種登録の日から三十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては、四十年)とする。 第四条 品種登録は、出願品種の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。 一 一の出願品種につき一でないとき。 二 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 三 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 四 出願品種に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるものであるとき(前二号に掲げる場合を除く。)。 この存続期間は3個 問題集とはちょっと違ったのですが法律が改正されている可能性があります [ https://laws.e-gov.go.jp/ ]( https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000083 )