💻📔 第2章意匠法 問題1 意匠の登録要件ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
1. 意匠法の目的
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
第2章 意匠法
問題1 意匠の登録要件
問題は4問あり
その中から1つ衣装登録について適切なものはどれか
アは部分意匠登録の問題で、[2]これは 平成10年の法改正によって部分 衣装 制度 が認められた。[1]
この問題は 否定形 だったので ☓
イはコーヒーカップとソーサー*のような物品のセットを意匠登録することはできない。[2]
これは 物品と一体として用いられる物品に表示される画像ってあるのでセットとしても OK かと思いました。(第2条)[1]
ウは有名建築家の建築物は意匠登録することができる。[2]
これは 建築デザインというのがあるので 独創性があればできるのではないかと考えました。
意匠は、実用目的を持つ物品に美的造形を施したものであり 美的造形が施されてるがゆえに その商品の価値を高める機能を有する。[1]
と定義されているので 有名建築家の建築物はそれに匹敵すると考えます。
エはお菓子の詰め合わせのような物品セットについて[2 ]
これはとても美しいものもあるのですが「日本国内 または外国において 公然と知られた形状、模様もしくは色彩 またはそれらの結合に基づいて容易に創作することができた時」第3条第2項*
これに当てはまると思うのでお菓子の詰め合わせセットは意匠登録ができないと考えました。
*ソーサー (saucer) コーヒーカップの下に引く お皿
*(意匠登録の要件)
第3条
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
意匠法
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
〔参考文献〕
[1] 高橋秀和著・竹原康郎編『工業所有権法』近畿大学通信教育部, 2009
[2] 露木美幸 編著『知的財産管理技能検定 2級 [学科] 予想問題+過去問(3回分)』三和書籍, 2009
茶都新聞
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