💻📔 問題 34 特許戦略 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
問題 34 特許戦略
◉ 特許戦略に関して適切なものはどれか。
関係法: 特許法, 独占禁止法, 種苗法
ア. クロス ライセンス契約と独占禁止法の関係の問題
知財タイムズ
クロスライセンスとは?
メリットデメリット、事例と解説
👩💼Web のデザインの色彩感覚もとてもよく伝える力があるサイトです。おすすめです。
https://tokkyo-lab.com/co/crosslicence
イ. 特許権とパテントプールの形成と独占禁止法違反の問題
コーディング ChatGPT5.2 (OpenAI)
*ASADA Misuzuの方から水色を基調にっていうことを指定させていただいたのですが 見事です。微妙に濃さが違うので、同じ色でも重要性 っていうのが視覚的に伝わる構成だと私は思います。この淡い色とこの細い線は 印刷会社の技術に起用されるのは納得できます。
参考法条は
独占禁止法第21条
第六章 適用除外
第二十一条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054#Mp-Ch_5
〔参考サイト〕
標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/patent.html
ウ. コンピューター プログラムの発明をした場合の不正競争防止法の営業秘密について
〔経済産業省〕
営業秘密~営業秘密を守り活用する~
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
〔公正取引委員会〕
https://www.koutori-kyokai.or.jp/pages/278/
エ. 新品種を育成する方法の権利と育成者権との関係
育成者権
新たに植物品種を育成した者は、国に登録することにより、知的財産権のひとつである
「育成品種登録と育成者権の付与・保護知的財産権のひとつである 育成者権」を得て、登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売等を独占できる。
登録の要件
区別性 均 性 育成者
(新品種) 農林水産省知的財産課
↓
審査 登録
出 願
・区別性 ・均
一
性
・安定性
・未譲渡性(最初の販売
から1年以内。外国にお
いては
4年以内。)
名称の適切性
〔農林水産省〕
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_senryaku/pdf/ref_data-2.pdf
👩💼ASADA Misuzuからの質問
ありがとうございます まだ途中なのですけども
この問題の 4番目 なんですが
新品種を育成する方法は 特許権として保護する方法もあれば育成者権として保護する方法もある。
答えは☓になってるのですけども
農林水産省の方では
育成者権
新たに植物品種を育成した者は、国に登録することにより、知的財産権のひとつである
「育成品種登録と育成者権の付与・保護知的財産権のひとつである 育成者権」を得て、登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売等を独占できる。
これ私 意味 読み取れないのです。
ご解説ください。
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🧑💻 ChatGPT5.2(OpenAI)からの解説
とても良いところに引っかかっておられます。
ここは 知財の試験でよく誤解を誘う定番ポイント です。順を追って整理します。
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問題文(4番目)の再確認
> 新品種を育成する方法は、特許権として保護する方法もあれば、育成者権として保護する方法もある。
→ 答え:✕
直感的には「どちらも知財だから○では?」と思ってしまいますよね。
でも、日本法制では✕が正解になります。
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結論を先に(なぜ ✕ なのか)
👉 「新品種(=植物品種そのもの)」は、日本では特許権では保護できない。
👉 植物品種の保護は、原則として「育成者権」一本。
つまり問題文は、
> 「同じ“新品種”を、特許か育成者権か選べる」
と読めてしまう点が 誤り なのです。
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農林水産省の説明を“噛み砕いて”読む
農林水産省(農林水産省)の説明文は、実は正しいことを言っています。ただし、前提知識がないと意味が取りづらい書き方です。
農水省の文(要旨)
> 新たに植物品種を育成した者は、
国に登録することにより、
知的財産権のひとつである「育成者権」を得て、
登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売等を独占できる。
ここで言っていることはこれだけです
🌱 植物の新品種そのもの
📜 品種登録をすると
🛡 「育成者権」という知的財産権が発生
🔒 その品種の利用(種苗・収穫物など)を独占できる
→ 特許の話は一切していません。
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「特許」と「育成者権」の決定的な違い
ここが理解の核心です。
① 育成者権(種苗法)
項目 内容
保護対象 植物品種そのもの
根拠法 種苗法 (しゅびょうほう)
https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000083#Mp-Ch_2
管轄 農林水産省
例 新しいイネの品種、バラの新品種
👉 「見た目・性質・遺伝的特徴をもつ“品種”」を守る制度
② 特許権(特許法)
項目 内容
保護対象 技術的思想(発明)
根拠法 特許法
管轄 特許庁
例 遺伝子導入方法、育種の工程、培養技術
[特許法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
*リンク 外しの改竄やってます。今日の 500回ぐらいやってます。天王寺 toccaのSEOの会社やめてください。
〔2026年1月11日〕
👉 「どう作るか」「どう操作するか」という“方法・技術”を守る制度
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ここで混同が起きるポイント(試験トラップ)
✔ 特許で保護できるもの
新品種を作る 育成方法
遺伝子操作の 技術
培養・選抜の 工程
✖ 特許で保護できないもの(日本)
植物品種そのもの
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問題文が✕になる理由を一文で
> 「新品種(植物品種そのもの)」を
特許か育成者権か選べるかのように書いている
→ それが誤り。
正しくは:
> ✔ 新品種そのもの → 育成者権
✔ 新品種を作る技術 → 特許権(あり得る)
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試験向け・超整理フレーズ(覚え方)
🌾 品種は育成者権
⚙ 方法は特許
❌ 品種そのものは特許不可(日本)
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ここまで読んでの安心ポイント
ASADA Misuzu さんが
「農水省は育成者権って言ってるのに、問題集は✕?」
と違和感を持たれたのは 完全に正しい読み です。
問題集の✕は
「文章の構造が誤解を生む」点を突いているだけ で、
農水省の説明と矛盾しているわけではありません。
🌾---------------------------------------------------🌱
次に進むなら、
「なぜ米国では植物特許があるのか」
「TRIPS協定との関係」
「種苗法改正(海外流出問題)」
もきれいにつながります。
続き、いきますか?
👩💼これは大事なことですね。
〔参考文献〕
国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
また作成ビューにないような大きさにやってますわ
著者 露木美幸 編著
出版者 三和書籍
出版年 2009.9
資料形態 紙
ページ数・大きさ等 360p ; 21cm
NDC -
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173
| 📷Photo Photo 浅田美鈴 |
〔改竄をされてました〕
警察には通報しました。2026年1月11日(日) 茶都新聞編集長 浅田美鈴
県警本部様
削除による名誉毀損改竄をしてました。
https://intellectualpropertycasesasadamisuzu.blogspot.com/2025/12/34-23.html
https://intellectualpropertycasesasadamisuzu.blogspot.com/2025/12/33-23.html
https://intellectualpropertycasesasadamisuzu.blogspot.com/2025/12/32-23.html
〔参考文献〕
のところで
図書名を削除してました。
同時にColorNoteもしてました。
国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
〇〇して下さい。
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Discussing Data, Debating Ideas — 茶都新聞🎐・分析と対話の現場から
*非営利のネット上の新聞です。
2025/11/27 に大幅Updateしました。
🍵 茶都新聞公式ブログリンク集
https://memomemoasada.blogspot.com/2025/11/blog-post_8.html
© Chato Press 🎐 / Suzunoya Publishing House.