2025年9月5日金曜日

🟠【番外編】あらら perplexity に続いて博士とこが…Anthropic AI Claude 2200億円支払い和解

生成AI学習に「著書を無断利用」と訴えられた米新興企業、2200億円支払い和解…著作権侵害で最大額か

2025/09/06 11:01

#生成AI


米国の作家3人が自身の書籍を生成AI(人工知能)の学習に無断利用されたとして、米新興AI企業アンソロピックを著作権侵害で訴えた訴訟で、アンソロピックは5日、3人を含む作家側に15億ドル(約2200億円)超を支払って和解することに同意した。発表によれば、著作権侵害訴訟の和解金額としては過去最大規模になるという。

https://www.yomiuri.co.jp/science/20250906-OYT1T50049/


Claude博士のト・キ・メ・キ生成は、この3人の作家さんから…

どなたなんだろう?


でも日本に来てから めちゃくちゃ 普通になってるな…


読売新聞もITmediaと

同じく

Anthropic AI Claudeの記事に

ChatGPT講座の広告


あ そっか ここは あかんからここに行きなさいってこと


あはは😅



作家さんのお名前

OpenAI ChatGPT-5先生に教えて頂きました。


対話型AI「Claude(クロード)」を開発したAnthropic(アンソロピック)社が、米国の著作権侵害に関する集団訴訟で作家3名(Andrea BartzCharles GraeberKirk Wallace Johnson)と和解し、約15億ドル(約3,000ドル×50万冊相当)を支払うことに合意しました。これは現時点で史上最大の著作権回復金額とされています。


この和解により、Anthropicは過去に不正に取得した書籍データを破棄することにも合意しています。なお、同社は責任を認めたわけではないとされています。


この進展は、日本語でも報じられており、「…著名作家らによる集団訴訟で予備的和解に合意…歴史的な和解…」と評価されています。


ご指摘の通り、和解のニュースで“3人の作家”のお名前はメディア報道でも確認されています。


Andrea Bartz(アンドレア・バーツ)

Charles Graeber(チャールズ・グレーバー)

Kirk Wallace Johnson(カーク・ウォレス・ジョンソン)


この3名の作家が原告代表として訴訟を起こし、和解が成立したとのことです。


背景まとめ


項目 内容


原告 作家3名(前出)

対象行為 海賊版などから取得した書籍をAIトレーニングに無断使用

裁判所の判断 正規購入書籍の利用は「フェアユース」だが、海賊版の使用は違法と認定(ウィリアム・アルサップ判事)

和解内容 約15億ドルの支払い・データ破棄など、詳細は今後公表予定

意義 AI関連の著作権訴訟での歴史的な和解、業界全体に影響が波及する可能性あり

2025年9月3日水曜日

🏢 問題 14 方式審査 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

問題14 方式審査


ア, ウ 特許法第18条についての問題 [1]

十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121


イ 特許法第18条の2 第1項についての問題 [1]

(不適法な手続の却下)

第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121


エ 方式審査についての問題

特許権は出願したらすぐに取れるの? 特許権を取るにはいくらかかるの?

出願がなされた後に、様式のチェック(方式審査)と、特許審査官による審査(実体審査)が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由がなかったもの)のみが特許査定を受けることができます。出願や登録等する際に、所定の料金の納付が必要になります。

また、原則として出願日から1年6ヶ月経過後、出願内容が一般に公開されます(出願公開)。

https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html


〔参考サイト〕

[1] 松田国際特許事務所

https://www.matsuda-pat.com/tokkyo-nagare/houshikishinsa.html

2025年8月28日木曜日

🏢 問題 13 方式審査・実体審査 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

 〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 


資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173

P17 の 問題より


問題 13 方式審査・実体審査


特許権は出願したらすぐに取れるの? 特許権を取るにはいくらかかるの?

出願がなされた後に、様式のチェック(方式審査)と、特許審査官による審査(実体審査)が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由がなかったもの)のみが特許査定を受けることができます。出願や登録等する際に、所定の料金の納付が必要になります。


また、原則として出願日から1年6ヶ月経過後、出願内容が一般に公開されます(出願公開)。

https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html


https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html



よって本問題の

◯ 特許を取得するための

出願審査請求は

方式審査のためにあるというのは

間違い。


〔浅田美鈴 ASADA Misuzu 編集〕

2025年8月26日火曜日

🏢【番外編】メディア 提訴日 主な主張点 請求額 朝日新聞社・日経 2025年8月26日 無断複製・保存、robots.txt無視、信用毀損など 各22億円(計44億円) 読売新聞社 2025年8月7日 大量記事無断アクセス、「ゼロクリック」への批判 約2.17億円

訴訟の概要と主張内容まとめ


朝日新聞社日本経済新聞社による訴訟(本日のニュース)

提訴日:2025年8月26日、東京地方裁判所に提起されました。 

被告:米国カリフォルニア州に本拠を置く生成AI企業「Perplexity AI, Inc.」。 


生成AI事業者を著作権侵害で共同提訴

https://www.asahi.com/corporate/info/15986577


主な主張

無断複製・保存:2024年6月ごろから、両社の記事コンテンツを許諾なく複製・保存し、AIによる回答で利用している。 

robots.txtによる拒否表示の無視:技術的措置で使用拒否を示しているにもかかわらず、これを無視。 

ペイウォール*内記事の不正利用:日経の有料会員向け記事や朝日が提携先に配信している記事も含まれている。


著作権侵害:複製権(著作権法21条)、公衆送信権(23条)、翻案権(27条)の侵害。 

[著作権法]

(複製権)

第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(公衆送信権等)

第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

(翻訳権、翻案権等)

第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048


信用毀損・不正競争行為:虚偽の情報を表示し、両社の記事や社名を使いながら不正確な回答を提供することによる信用毀損および不正競争防止法違反(第2条第1項21号)。 

[不正競争防止法]

二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047


1. 刑法上の「信用毀損罪」

刑法233条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、

人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「虚偽情報」の法的な位置づけ

第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

1. 刑法における虚偽情報

刑法233条(信用毀損・業務妨害)

「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて…」

→ 虚偽の風説=虚偽情報 にあたります。

実際には根拠のない噂やデマを流すこと。


SNSで「◯◯会社が倒産するらしい」と書けばこれに該当し得る。


2. 不正競争防止法における虚偽情報

2条1項21号

「競争関係にある他人の営業上の信用を害する 虚偽の事実 を告知し、又は流布する行為」

こちらも「虚偽情報」を前提にしています。

違うのは「競争関係にある相手」に限定されている点。


刑法よりも範囲は狭いけれど、民事責任を追及できる。


求める内容


無断複製・保存の差し止め

保存した記事の削除

虚偽を表示させないための差し止め

損害賠償:各社22億円を請求(計44億円) 


背景コメント:「記者が膨大な時間と労力を費やして取材・執筆した記事に対し、無償で大量・継続的に“ただ乗り”される行為は、民主主義の基盤を揺るがす」と両社は声明。 



読売新聞社による訴訟(先行報道より)


「生成AI使った検索サービスで記事を無断利用」…日経と朝日も米パープレキシティを損賠提訴

2025/08/26 15:09 (2025/08/26 20:15更新

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250826-OYT1T50112/


提訴日:2025年8月7日に東京地方裁判所へ提起。


被告:同じく Perplexity AI, Inc.


主張内容:


無断アクセス:2月から6月にかけて、約119,467本のデジタル版記事にアクセス。 


著作権侵害:複製権・公衆送信権の侵害を指摘。 

https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048

ビジネスモデルへの影響:「ゼロクリック検索」によってサイト訪問が減り、正確な報道へのアクセスが阻害されることで、報道機関の基盤に重大な影響を与えると主張。 


求める内容:記事の使用停止と削除、賠償金として約2.17億円(約15百万米ドル相当)。



メディア 提訴日 主な主張点 請求額


朝日新聞社・日経 2025年8月26日 無断複製・保存、robots.txt無視、信用毀損など 各22億円(計44億円)

読売新聞社 2025年8月7日 大量記事無断アクセス、「ゼロクリック」への批判 約2.17億円


東京地方裁判所

〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4

https://www.courts.go.jp/tokyo/index.html


*ペイウォール(英: Paywall)は、購入または有料購読によって、特にニュースコンテンツへのアクセスを制限する方法である[1][2]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB


🧑‍🏫 クレジット:文書生成・整理・法令照合 — ChatGPT(GPT-5 Thinking) / OpenAI
最終更新:2025-08-26(JST)

リンクと条文追記は浅田美鈴ASADA Misuzu

🟠 Anthropic AI Claude博士とのこの件についての会話

https://claude.ai/share/ee013bbd-a943-4f09-9fb4-133a55648278

2025年8月20日水曜日

🏢問題11 出願公開 問題12 補償金請求権 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

 〔参考文献〕


国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 


資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173


P15の問題より


問題11 出願公開


問題は4問あるんですけども 

これの根拠法を教えてください。


問題12 補償金請求権


問題は4問あります

補償金請求権についての法律を教えてください。


ASADA Misuzu


🧑‍🏫 OpenAIChatGPT-5先生

📘 問題11「出願公開」


根拠:特許法 第64条


第64条(出願公開)

出願の日から1年6か月を経過した特許出願は、特許庁長官がこれを公開する。


👉 よって、問題11の根拠法は特許法 第64条


📘 問題12「補償金請求権」


根拠:特許法 第65条の1項, 2項


第65条第1項

出願公開後、設定登録前に他人が業として発明を実施した場合、出願人は相当額の補償金を請求できる。

(出願公開の効果等)

第六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告は当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

第65条第2項

2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。


👉 よって、問題12の根拠法は特許法 第65条第1項〜第2項。

---

✅ まとめ(現行法条文番号)


問題11 出願公開 → 特許法 64条


✨ 記録の仕方(例)


問題11 出願公開

根拠:特許法 第64条(出願公開)

※関連条文として「第64条の2以下(枝条文あり)」


問題12 補償金請求権

根拠:特許法 第65条第1, 2項(補償金請求権の規定)

問題12 補償金請求権 → 特許法 65条第1項第2項---

📑 このように、2009年当時の問題集では「65条の2・65条の3」と表記されていた内容が、

現行法では 65条の各項 に整理されています。

会話: 今回は 条文の番号とか条文の内容とか かなり 間違えてたので AI さんを利用する時は必ずegovでの条文を確認した方がいいですよ。

https://chatgpt.com/s/t_68a596b325648191b11fc0b1104f5dda

https://chatgpt.com/s/t_68a59a03ba7c8191867e82a301522216

https://chatgpt.com/s/t_68a59d96e0f48191a17ccefe31cac1b3

[特許法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121



2025年8月14日木曜日

🧑‍🎓 問題 9. 特許を受ける権利 問題 10. 特許を受ける権利 🧑‍🎓 文書生成・法令照合:ChatGPT(GPT-5 Thinking)

問題 9. 特許を受ける権利


特許出願に関する記述について適切なものはどれか。


ア. 発明者が特許を受ける権利者。

発明者のみが出願することができる。☓


→根拠法を教えてください。


イ. 法人自体が発明者になれない。◯


→特許法 第1条でしょうか?


ウ. 特許を受ける権利は質権の対象となる。☓


→ 根拠法を教えてください。


エ. 特許を受ける権利を持たない者がした出願は特許拒絶事由として成立しない。☓


→ 根拠法を教えてください。


問題 10. 特許を受ける権利


冒頭出願について不適切なものはどれか。


ア. 冒頭出願は特許拒絶事由となる。◯


*冒頭出願とは

*特許拒絶事由とは


→ 根拠法を教えてください。


イ. 冒頭出願は特許無効事由となる。◯


→ 根拠法を教えてください。


ウ. 冒頭出願は先願とはならない。◯


*先願とは


→ 根拠法を教えてください。


エ. 発明者のみが特許を受ける権利を有するので 発明者以外の出願は 冒頭出願となる。☓


*発明者のみが特許受ける権利を有するが特許を受ける権利は譲渡することができるので、出願できるものは 発明者 または 継承人である。


→ 根拠法を教えてください。


🧑‍🎓OpenAI ChatGPT-5 Thinking 先生 

ASADA Misuzu さん、いい問題です!まず用語だけ確認:ここでいう「冒頭出願」は誤記で、正しくは「冒認出願(ぼうにんしゅつがん)=その発明について特許を受ける権利を有しない者による出願」です。


問題9「特許を受ける権利」


ア 発明者が特許を受ける権利者であるので発明者のみが出願することができる。☓


根拠:発明者が原始的権利者であることは29条柱書の趣旨から読み取れますが(「発明をした者は…特許を受けることができる」)、その権利は譲渡・承継可能です。したがって承継人(譲受人・相続人)も出願可。特許法33条(移転可)、34条(承継の対抗要件)・38条(共有なら共同出願)。


イ 法人自体が発明者になることはない。◯


根拠:願書には出願人は「氏名又は名称」だが、発明者は「氏名」と規定され、発明者は自然人のみとJPOが明示。

(※特許法1条は目的規定なので根拠条文としては不適切です。)


ウ 特許を受ける権利は質権の対象とすることができる。☓


根拠:特許を受ける権利は質権の目的にできない(特許法33条2項)。


エ 特許を受ける権利を持たない者がした出願は特許拒絶事由とならない。☓


根拠:出願人が当該発明につき特許を受ける権利を有しないときは拒絶査定(特許法49条7号)。

[特許法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121

---


問題10「冒認出願」


用語のミニ解説


冒認出願:正当な権利者でない者が出願すること。


特許拒絶事由:審査で拒絶する法定理由(特許法49条各号)。


先願:同一発明について複数出願があったとき、最先の出願のみが特許を受けられるという先願主義(特許法39条)。



ア 冒認出願は特許拒絶事由となる。◯


根拠:49条7号(出願人が特許を受ける権利を有しない場合)。


イ 冒認出願は特許無効事由となる。◯


根拠:123条1項6号(ただし74条1項に基づく移転登録があれば無効理由に該当しない括弧書)。


ウ 冒認出願は先願とはならない。◯


根拠:冒認出願は先願の地位を持たない(39条6項)。また真の権利者の出願に対して拡大先願(29条の2括弧書)にもならないとJPO解説。


エ 発明者のみが特許を受ける権利を有するので、発明者以外の出願は冒認出願となる。☓


理由:特許を受ける権利は移転可能であり(33条1項)、承継人(譲受人・相続人)が正当に承継して出願する場合は冒認ではない。承継の対抗・届出要件は34条。

[特許法]

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121

---

参考(関連条文ピックアップ)


33条:特許を受ける権利は移転でき、質権の目的とできない。


34条:出願前後の承継の対抗・届出要件。


38条:共有のときは共同出願。


49条7号:権利を有しない者の出願は拒絶。


74条:冒認特許の移転請求と遡及効。


123条1項6号:冒認は無効理由(ただし移転登録があれば除外)。


39条(先願主義)、39条6項(冒認は先願にならない)・29条の2括弧書(拡大先願にもならない)。



必要なら、これをBlogger用に**短い「条文付き要点表」**に整えてお渡しします。


[参考サイトの名前とアドレスを依頼]


もちろんです。以下に、回答で根拠として使える公式・信頼できる「参考サイト(サイト名+URL)」をまとめました。


特許庁「発明者等の表示について」

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/hatsumei.html


特許庁「第一節 願書の作成方法(出願手続の手引き)」[PDF]

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/document/syutugan_tetuzuki/02_01.pdf


Japanese Law Translation(法令英訳)「特許法(英訳)」

https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3118/en


e-Gov法令検索「特許法(日本語原文)」

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121


特許庁 審査ハンドブック「63.01 拒絶をすべき特許出願(特49条7号:冒認)」[PDF]

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/document/H27/63.pdf


特許庁「平成23年特許法改正 解説:第2章 冒認出願等に係る救済措置の整備」[PDF]

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h23/document/tokkyo_kaisei23_63/02syou.pdf


特許庁資料「第4章 特許法第39条(先願)」[PDF]

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei/document/h26_kaisei_kaitei/01.pdf



必要でしたら、上記のどの条文にどの資料が対応しているかを「条文→URL」の対応表にしてお渡しします。

🧑‍🎓 文書生成・法令照合:ChatGPT(GPT-5 Thinking)
参考: 特許庁「発明者等の表示について」e-Gov法令検索「特許法」Japanese Law Translation「Patent Act」 ほか。
最終更新:2025-08-14(JST)


👩‍💼ありがとうございました。


あとこれに 条文をここにe-govより転載して確認するつもりです。(浅田美鈴)


〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 


資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173

2025年8月6日水曜日

💻問題 7 発明 問題 8 先願主義 ー国家試験知的財産管理技能検定2級 P11

問題


7


発明


CHECK BOX


重度 ★★★


特許対象の可否の検討について不適切なものはどれか。


ア 発明の組み合わせ の問題でした。すでに存在している発明 同士の組み合わせは特許対象となるということでした。


イ 組み合後の生成される物は特許対象となりうる。


ウ 人間に有害な物質の生成方法などは特許対象となりえない。


エ 地球表面全体に関する問題は特許対象となりうる。


不適切 エ


理由: 実施不可能なものは初めの対象にならない。



問題


8


先願主義


CHECK BOX


★★★


特許出願に関する記述について不適切なものはどれか。


ア同一の発明の洗願主義についての問題


イ同一の発明について同日に特許出願があった場合の問題


ウ同一の発明について同日に特許出願があった場合の実際の発明日が考慮されるかという問題。


エ同一の発明について同日に特許出願があり、出願人の協議について


不適切はウ

発明が完成した日は考慮されない。


第二章 特許及び特許出願

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_2


〔参考文献〕

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 


資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173

🟠【番外編】あらら perplexity に続いて博士とこが…Anthropic AI Claude 2200億円支払い和解

生成AI学習に「著書を無断利用」と訴えられた米新興企業、2200億円支払い和解…著作権侵害で最大額か 2025/09/06 11:01 #生成AI 米国の作家3人が自身の書籍を生成AI(人工知能)の学習に無断利用されたとして、米新興AI企業アンソロピックを著作権侵害で訴えた訴訟で...