〔参考文献〕
国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
資料種別 図書
著者 露木美幸 編著
出版者 三和書籍
出版年 2009.9
資料形態 紙
ページ数・大きさ等 360p ; 21cm
NDC -
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173
の
P15の問題より
問題11 出願公開
問題は4問あるんですけども
これの根拠法を教えてください。
問題12 補償金請求権
問題は4問あります
補償金請求権についての法律を教えてください。
🧑🏫 OpenAIChatGPT-5先生
📘 問題11「出願公開」
根拠:特許法 第64条
第64条(出願公開)
出願の日から1年6か月を経過した特許出願は、特許庁長官がこれを公開する。
👉 よって、問題11の根拠法は特許法 第64条
📘 問題12「補償金請求権」
根拠:特許法 第65条の1項, 2項
第65条第1項
出願公開後、設定登録前に他人が業として発明を実施した場合、出願人は相当額の補償金を請求できる。
(出願公開の効果等)
第六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告は当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
第65条第2項
2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
👉 よって、問題12の根拠法は特許法 第65条第1項〜第2項。
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✅ まとめ(現行法条文番号)
問題11 出願公開 → 特許法 64条
✨ 記録の仕方(例)
問題11 出願公開
根拠:特許法 第64条(出願公開)
※関連条文として「第64条の2以下(枝条文あり)」
問題12 補償金請求権
根拠:特許法 第65条第1, 2項(補償金請求権の規定)
問題12 補償金請求権 → 特許法 65条第1項第2項---
📑 このように、2009年当時の問題集では「65条の2・65条の3」と表記されていた内容が、
現行法では 65条の各項 に整理されています。
会話: 今回は 条文の番号とか条文の内容とか かなり 間違えてたので AI さんを利用する時は必ずegovでの条文を確認した方がいいですよ。
https://chatgpt.com/s/t_68a596b325648191b11fc0b1104f5dda
https://chatgpt.com/s/t_68a59a03ba7c8191867e82a301522216
https://chatgpt.com/s/t_68a59d96e0f48191a17ccefe31cac1b3
[特許法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121