🍵特許を受ける権利の共有 特許法第73条 (現行法)
〔参考文献〕
国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
資料種別 図書
著者 露木美幸 編著
出版者 三和書籍
出版年 2009.9
資料形態 紙
ページ数・大きさ等 360p ; 21cm
NDC -
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173
▓ 問題25
問題 25 特許を受ける権利
◉ 共同発明について不適切な記述はどれか。
PP29-30
本問題は「共有に係る特許権」
の問題であるが、この条文には当てはまる内容ではないのです。
2025年11月3日現在のe-GOVにおける「特許法」のSearchにおいては、
特許法第73条にしか共有に係る特許権は見当たらないので、もしかしたら改正前のものかもしれません。
[特許法]
(共有に係る特許権)
第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_4-Se_1
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📘 本日の分析テーマ: 共同発明の権利の譲渡などについて
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