🎐特許法 権利侵害 特許法第100条(差止請求権)(信用回復の措置)特許法第106条(両罰規定)特許法第201条など
〔参考文献〕
国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
資料種別 図書
著者 露木美幸 編著
出版者 三和書籍
出版年 2009.9
資料形態 紙
ページ数・大きさ等 360p ; 21cm
NDC -
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173
問題 27 特許権の侵害
◉ 特許権侵害についての説明として 不適切なものはどれか。
PP31-32
ア は 本条の問題
特許法第100条
第二節 権利侵害
(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
イは信用回復措置請求についての問題
特許法第106条
(信用回復の措置)
第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_4-Se_2
ウ は不当利得返還請求についての問題
不当利得返還請求の概要
根拠: 民法第703条および第704条。
[民法]
第四章 不当利得
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_4
エは「両罰規定」の問題
特許法第201条
(両罰規定)
第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_11
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