第 2 章 意匠法
問題 4 特殊な意匠制度
第 V 部 関連意匠〔特許庁〕
1. 概要
2. 関連意匠の審査における基本的な考え方
3. 関連意匠の審査における具体的判断
3.2 意匠法第10条第1項の規定の判断の基準日
(1)優先権主張の効果が認められる場合
(2)意匠登録出願の分割、出願の変更及び補正後の意匠についての新出願の要件を満たす場合
(3)国際意匠登録出願の場合
3.3.1 本意匠と同一の意匠登録出願人による意匠登録出願であること
関連意匠の意匠登録出願人は、本意匠の意匠登録出願人(本意匠について意匠権の設
定の登録がなされている場合は本意匠の意匠権者)と同一でなければならない。
3.3.2 本意匠に類似する意匠に係る意匠登録出願であること
(関連意匠)
(意匠法第10条第1項)。
ものを「基礎意匠」という(意匠法第10条第7項)。また、基礎意匠の関連意匠及び当該
第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
7 関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125#Mp-Ch_2
これだけではちょっと問題の意味がわからないです。
◉ 関連 衣装についての説明で適切なものはどれか
ア 多くのバリエーションの創作についての防止の制度があるかないか。(ある)
イ 関連意匠と本意匠との出願日について(出願は同時でなくても良い)
ウ 関連意匠の意匠権の存続期間について
エ 関連意匠の出願は本意匠を登録出願に以外もできるかできないか
特許庁が示している第10条からは読み取ることができないのでこれは実務面でわかってるのかと思いますが?
(浅田美鈴/茶都新聞)
〔参考文献〕
露木美幸編著『知的財産管理技能検定 2級[ 学科]』三和書籍, 2009
Discussing Data, Debating Ideas — 茶都新聞🎐・分析と対話の現場から
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