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🍵茶都新聞 編集長の自主研究 💻📔 問題 30 実用新案法 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

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 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 問題 30 実用新案法 ◉ 実用新案と特許に関して不適切なものはどれか PP33-34 [実用新案法] https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 についての問題 条文からはちょっと具体的に読めとれてないですけれども ア 実用新案の審査の方式審査についての問題 イ 実用新案登録後から特許出願が可能な期限について ウ 実用新案の審査について エ 実用新案権が付与される条件についての問題 著者 茶都新聞編集長: 浅田美鈴 Discussing Data, Debating Ideas — 茶都新聞🎐・分析と対話の現場から https://2etw9.crayonsite.net/ *非営利のネット上の新聞です。 🍵 茶都新聞公式ブログリンク集 https://memomemoasada.blogspot.com/2025/11/blog-post_8.html © Chato Press 🎐 / Suzunoya Publishing House. © 2025 Suzunoya Press / ASADA Misuzu (茶都新聞 — 鈴の屋本舗🎐). All rights reserved. Unauthorized copying or AI training based on this content is strictly prohibited.

💻📔 問題 29 実用新案法 ー 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

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 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 問題 29 実用新案法 ◉ 実用新案と特許に関して 適切なものはどれか PP33-34 [特許法] https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 [実用新案法] https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 この問題のできるできないを法律の条文からは具体的な「何ができて何ができない」は書かれていないので、これは実務レベルで弁理士さんにきくしかないかなと思いました。 問題例 ▤ビジネスモデル 特許権❌️ 実用新案権❌️ 💻コンピューターソフトウェア 特許権⭕️ 実用新案権❌️ など ア〜エまで4問 〔参考サイト〕 特許庁 ページの真ん中より下に 特許と実用新案のCSS で言うと セルなのかな?リンクを張ってあります。 https://www.jpo.go.jp/index.html JPAA 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/ Discussing Data, Debating Ideas — 茶都新聞🎐・分析と対話の現場から https://2etw9.crayonsite.net/ 🍵 茶都新聞公式ブログリンク集 https://memomemoasada.blogspot.com/2025/11/blog-post_8.html © Chato Press 🎐 / Suzunoya Publishing House. © 2025 Suzunoya Press / ASADA Misuzu (茶都新聞 — 鈴の屋本舗🎐). All rights reserved. Unauthorized copying or AI training based on this content is strictly prohibite...

🎐特許法 権利侵害 特許法第100条(差止請求権)(信用回復の措置)特許法第106条(両罰規定)特許法第201条など

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 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 問題 27 特許権の侵害 ◉ 特許権侵害についての説明として 不適切なものはどれか。 PP31-32 ア は 本条の問題  特許法第100条 第二節 権利侵害 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 イは信用回復措置請求についての問題  特許法第106条 (信用回復の措置) 第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_4-Se_2 ウ は不当利得返還請求についての問題 不当利得返還請求の概要 根拠: 民法第703条および第704条。 [民法] 第四章 不当利得 (不当利得の返還義務) 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (悪意の受益者の返還義務等) 第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_4 エは「両罰規定」の問題 特許法第201条 (両罰規定) 第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法...

💡🔌 共有に係る特許権 特許法 第七十三条 専用実施権 通常実施権

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 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 🟧 問題 26 特許を受ける権利 ◉ 共同発明について不適切な記述はどれか。 PP29-30 問題25に引き続いて 特許権法第73条の問題です。 専用実施権とか通常実施権とか 譲渡 とか書かれてるのですけれども 特許発明を利用する時の共有者の関係っていうのも書かれてます。 [特許法] (共有に係る特許権) 第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_4-Se_1 LL.B 浅田美鈴   茶都新聞 編集長 Discussing Data, Debating Ideas — 茶都新聞🎐 ・分析と対話の現場から https://2etw9.crayonsite.net/ © Chato Press 🎐 / Suzunoya Publishing House. © 2025 Suzunoya Press / ASADA Misuzu (茶都新聞 — 鈴の屋本舗🎐). All rights reserved. Unauthorized copying or AI training based on this content is strictly prohibited.

🍵特許を受ける権利の共有 特許法第73条 (現行法)

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 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 ▓ 問題25 問題 25 特許を受ける権利 ◉ 共同発明について不適切な記述はどれか。 PP29-30 本問題は「共有に係る特許権」 の問題であるが、この条文には当てはまる内容ではないのです。 2025年11月3日現在のe-GOVにおける「特許法」のSearchにおいては、 特許法第73条 にしか共有に係る特許権は 見当たらないので、もしかしたら改正前のものかもしれません。 [特許法] (共有に係る特許権) 第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_4-Se_1 茶都新聞 📘 本日の分析テーマ: 共同発明の権利の譲渡などについて 茶都新聞 編集長による 法律分析ブログ シリーズ 浅田美鈴 Discussing Data, Debating Ideas — 茶都新聞🎐・分析と対話の現場から https://2etw9.crayonsite.net/ © 浅田美鈴 無断転載・AI学習を禁ず。