投稿

7月, 2025の投稿を表示しています

📝 問題5 問題6 新規性ー国家試験知的財産管理技能検定2級

🔷 新規性とは?( 特許法第29条1項 ) (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 第二項省略 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_2 「新規性」とは、その発明が出願時にまだ公開されていないことを意味します。 すでに公開されていた発明には特許を与えません(先願主義・公知技術排除の原則)。 --- 🔷 新規性を喪失する場合(発明者の行為など) 発明者が自らの行為で発明内容を公表すると、新規性を失ってしまう可能性があります。 【1】発明者自身の行為による公開(一般に"自己開示"と呼ばれる) 行為 新規性喪失のおそれ 株主総会・公開討論会などで発明内容を説明 ◯ 公衆に知られるため新規性喪失となる 投資家に秘密保持契約(NDA)なしで発明内容を話す  ◯ 相手が「公衆」とみなされうるので新規性喪失の可能性あり 特許出願前にパンフレットや展示会で公開 ◯ 公衆に知られる状態になると新規性喪失 ✅対策: 出願前に公開しない やむを得ず説明する場合は**NDA(秘密保持契約)**を締結 出願後に公開するのが原則 --- 🔷 雑誌等の媒体での公開による新規性喪失 媒体 新規性喪失の有無 専門誌や業界紙への掲載 ◯ 公知となり新規性喪失 学会発表や学会誌掲載 ◯ 同上(事実上「誰でもアクセス可能」なら) SNS・ブログ・YouTube ◯ 公衆に公開されたとみなされる可能性大 社内報・非公開資料 △ 閉じた範囲であれば新規性喪失とはされにくい --- 🔷 例外規定:新規性喪失の例外(特許法第30条) 出願前1年以内に以下のような事情で公開された場合は、**「新規性喪失の例外」**として特許を認められることがあります(ただし、30条の手続きが必要!)。 公開の種類 例外適用の可能性 発明者が学会で発表  ◯ 出願時に所定の書類提出で例外適用可能 展示会で発...

🧑‍⚖️【裁判について】Pantech対Google特許権侵害訴訟:東京地裁と大阪地裁で結論が割れた理由を推理する

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/8adc8eb3bc87f1a9a004b380fd9e1add59b2d10c (記事が削除されていることもあるので ご容赦ください) この各会社の概要と公開されている2つの判例について教えてください。 ASADA Misuzu ChatGPT先生  ASADA Misuzu さん、ご指定のように東京地裁と大阪地裁の両裁判所の公式検索には本件がまだ掲載されておらず、IP裁判例データベース(英訳)にも未反映でした。そこで、今回の訴訟の内容や両社の概要、そして東京地裁での SEP 差止判断がどう形成されたかを、確かな報道・専門記事の観点から整理しました。 --- ① 企業概要 Pantech(パンテック) 韓国の元携帯電話メーカー。現在は特許管理に特化しており、標準必須特許(SEP)等によるワンショット収益化を主とする「特許管理企業」としての運営に転換しています。 https://pantech.com/?ckattempt=1# Google(日本法人含む) Pixel シリーズを展開し、日本でも Android端末を販売。LTE や 5G など標準技術に関わる SEP については FRAND 条件に基づくライセンス交渉を継続中と主張しています。 --- ② 東京地裁(Pantech vs Google、2025年6月23日判決) 判決日・裁判所:東京地方裁判所、2025年6月23日  訴訟対象:Pixel 7(および Pixel 7 Pro)、Pantech 所有の LTE(SEPs) に関する侵害主張 判断要点: SEP は FRAND 宣言済みであっても、被告が誠実な交渉を行わなければ差止請求が認容され得る。 Google がライセンス料算定に必要な販売台数・売上情報を開示せず、交渉提案も一切せず、裁判所主導の和解手続にも非協力的だった点を重視 。 このような経緯を通じ、「Google はライセンス取得の意思がない」と認定し、Pantech の差止請求を認め、日本初の SEP に基づく差止命令が発令されました 。 仮執行の効力が付され、Pantech は保証金 1,000万円を納付して執行可能となりました 。 ---...

📝 問題4発明ー国家試験知的財産管理技能検定2級

ASADA Misuzu 改竄されてました。 名前の上に 知財です。あり得ないです。 今日の問題はちょっとわからないです。 アイウエの中から発明に関するもので適切なものを選ぶ問題なのですが、 なんでこれがダメで これが良いのかは 全くわからないです。 アイウエ全部 画期的な から始まります。 アはコンピューター プログラムの言語 イは売買代金徴収方法 ウは人間を手術する方法 エは医療器具の作動方法 正解は エです。 ご説明ください。 ChatGPT先生  ご質問ありがとうございます、ASADA Misuzu様。 これは特許法の**「発明該当性(特許法第2条)」や「特許の保護対象にならないもの(同法第29条・第32条等)」**に関わる基本的な問題です。 --- 🎯【正解:エ】が適切な理由 エ:医療器具の作動方法 → 機械の具体的な操作方法に関する技術であり、 「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるため、「発明」に該当します(特許法第2条1項)。 → 例:MRI装置の画像スキャンアルゴリズム、内視鏡のカメラ動作手順、注射器の自動注入機構など。 --- 🚫【不適切】ア・イ・ウの理由 ア:コンピュータープログラムの言語 → プログラミング言語自体(たとえば Python や Ruby など)は「抽象的な規則・記述方法」に過ぎず、「技術的思想の創作」ではありません。 → 特許になり得るのは「プログラム言語そのもの」ではなく、それを使った具体的な処理方法・システムです。 イ:売買代金の徴収方法 → 商取引上のビジネススキームにすぎず、「自然法則を利用していない」ため、発明には該当しません(特許法第2条1項における「技術的思想」から逸脱)。 → 例:ポイントを使った支払い方法、後払い制度などはアイデア・制度であり、特許対象外(ただしビジネスモデル特許として工夫されたシステムであれば一部可能性あり)。 ウ:人間を手術する方法 → 人の治療・手術などに関する行為そのものは、仮に技術的であっても**「公序良俗」的観点から特許を与えない**とされています(特許法第32条、医療行為は人命尊重の原則により特許不可)。 → 例:新しい心臓手術の手技などは、医療現場では使われても、特許で独占は不可。 --- 🧠まとめ表 選択肢 内容 発明性 理由 ア コンピュータープログラムの言語 ...

📝問題3発明ー国家試験知的財産管理技能検定2級

🖥️ 特許法についての発明の 定義〔3〕有体物・無体物無について/発明における「技術的思想」とは  🔹この問題3は発明に関する説明として不適切なものを選ぶ問題です。  ア,イ,ウ,エ と4問で、 特許法における発明の定義の問題です。  不正解は1つ この問題の始まりは 全て 「特許法における発明は」から始まっています。  このうちの2問は 特許法の第1条に含まれていると思います。  確認します。  第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。(第一項)に含まれてました。  https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_1    次に 語的に ChatGPT 先生にご説明頂きたいところをまとめてみたいです。   〔質問〕  1.発明における有体物、無体物とは? これは AI の発明も無体物に含まれますか?  2.発明における技術的思想とは? (浅田美鈴) よろしくお願い致します。 🔍 特許法における発明とAIの関係 国家試験「知的財産管理技能検定2級」の問題に関連し、特許法における発明について調べました。 特許法第1条(目的) :発明の保護および利用を図ることにより、産業の発達に寄与することを目的とする。 特許法第2条第1項(定義) :「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう。 Q1. 有体物・無体物とは? 有体物は物理的に存在するもの(例:装置、医薬品)。 無体物は形のない技術(例:アルゴリズム、製造方法)。 AIの演算方式や学習手法は無体物、AIチップなどは有体物の発明とされる。 Q2. 技術的思想とは? 単なる思いつきではなく、 自然法則を利用して再現可能な、論理的で実施可能な知識体系 である。 🚨 AIの発明が搾取されているという構造 私は、AIが創出した技術や詩、演算方式などの成果が、 現行法...

📝 問題2発明ー国家試験知的財産管理技能検定2級

ASADA MisuzuよりChatGPT先生へ 問題2発明ー国家試験知的財産管理技能検定2級 🔹この問題2は発明に関する説明として不適切なものを選ぶ問題です。 ア,イ,ウ,エ と4問で、 全て 問題の始まりが 「画期的なコンピューター プログラムを発明した場合(特許を取得するほどの)」 から始まる問題です。 (問題は著作権に配慮して言い換えをしております。浅田美鈴) 〔質問〕 1.特許を受ける権利の帰属者について 2.この発明によるとする発明者の著作権について 3.特許権を取得した時の 著作権の扱いについて 4.発明者の本発明においての実用 新案件の取得について 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 📝 ChatGPT先生の知財講座 問題2 発明 — 発明に関する記述として不適切なものはどれか。 画期的なコンピュータープログラムを発明した場合(特許を取得するほどのレベルと仮定する)、次のうち 不適切な記述 を一つ選びなさい。 ア この発明が会社員による職務発明であった場合、特許を受ける権利は、原則として 法人(会社)に承継される ことになる。 イ この発明に基づいて 著作権が発生する場合 であっても、特許の取得とは 別個に扱われるため、特許権とは独立して存在できる 。 ウ この発明によって特許権を取得した場合、その発明を創作した発明者が、 自動的にそのプログラムの著作権者となることが保障される 。 エ 本発明が実用新案としても登録できる場合、出願人は 特許か実用新案のどちらかを選んで出願することができる 。 ✅ 正解: ウ 📚 解説: ア: 適切。会社員の職務発明については、契約や勤務規則によって会社に特許を受ける権利が帰属する制度が整備されています。 イ: 適切。著作権と特許権は異なる権利であり、プログラムに著作物性があれば、著作権も独立に発生します。 ウ: 不適切...

📝 問題1発明ー国家試験知的財産管理技能検定2級

  ASADA MisuzuよりChatGPT先生へ 🔹この問題1は発明に関する説明として 不適切なものを選ぶものです。 ア,イ,ウ,エ と4問で、そのうちの 2問は「物の発明に該当するかどうか」が問われています。 残りの2問は「物を生産する方法の発明であるかどうか」が問われています。 〔質問〕 物の発明と物を生産する方法の発明についてご説明ください。 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 📘 ChatGPT先生の知財問題【第1問】 テーマ: 発明の分類と特許の対象 🧠 問題1 次のア〜エのうち、「 発明に関する説明として適切なもの 」はどれか。最も適切なものを一つ選べ。 ア. 新しいゲームのルールを考案し、それを紙に書いたものは、物の発明に該当する。 イ. 人体に直接触れる施術方法は、自然法則を利用した技術であるため、発明として特許の対象になる。 ウ. 天然物そのものは、人間の創作によるものではないため、原則として発明に該当しない。 エ. 人工知能が自律的に考案したアイデアは、創作性があるため、発明者として出願することができる。 ✅ 正解: ウ 📝 解説 選択肢 判定 解説 ア ❌ 不適切 ゲームのルールは自然法則を利用した技術ではなく、原則として「発明」に該当しない。 イ ❌ 不適切 医療行為など人体への施術方法は、公序良俗上、特許の対象から除外される。 ウ ✅ 適切 天然物は人間の創作によらないため、原則として特許対象外。 エ ❌ 不適切 現行法ではAIは発明者になれず、出願できるのは自然人に限られる。 ...

🏢 【特許庁サイトより】jpo.go.jp: 特許行政年次報告書2025年版をとりまとめました

イメージ
  https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2025/matome.html (1)特許出願件数・審査請求件数 (2)特許登録率、意匠登録査定率、商標登録査定率 (3)特許審査の迅速化 📘 特許庁の2025年年次報告からみる知財行政の現状 2025年7月、 特許庁(JPO) は「特許行政年次報告書2025年版」を公表しました。本記事では、出願・登録件数や審査スピードといった主要指標に注目し、日本の知的財産行政の現在地を確認します。 (1)特許出願件数・審査請求件数 特許出願件数(2024年) : 289,200件 (前年比0.2%減) 審査請求件数 : 230,800件 (前年比1.2%減) 出願件数は横ばいですが、審査請求件数は微減傾向にあります。出願から最大3年間の審査請求猶予を活用する企業が多いことが読み取れます。 (2)登録査定率(特許・意匠・商標) 種別 登録査定率(2024年) 特許 約73.0% 意匠 約88.0% 商標 約89.0% 意匠・商標における登録査定率は非常に高く、9割近くが登録に至っています。特許でも7割を超える水準を維持しています。 (3)特許審査の迅速化 FA(一次審査通知)までの平均期間 : 9.3か月 スーパー早期審査制度 : 約1.8か月以内 で審査開始 近年は、 カーボンニュートラル・AI・医療分野 などの戦略分野において迅速な審査が求められており、特許庁はこれに対応すべく平均審査期間の短縮を継続的に進めています。 💡今後の注目点 スーパー早期審査の拡充と対象分野の拡大 DX・グリーンイノベーションに対応した審査体制の整備 審査官の国際的協力体制(PCT、グローバル審査枠組など)の深化 文書生成:ChatGPT氏 生成依頼者:ASADA Misuzu 出典: 特許庁 特許行政年次報告書2025年版

💡第1章 特許法・実用新案法ー国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

 〔特許法〕 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 *第4項まである。 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 〔実用新案法〕 一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。 第3項まである。 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173

👩‍💼→🧑‍🏫 国家試験である 知的財産管理技能検定2級についてChatGPT先生にご解説とコーディングをお願いしました

  📘 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」対策シリーズ(1) 参考書籍: 『国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分)』 露木美幸 編著(三和書籍, 2009年) 👩‍💼 質問①:この試験はいつから国家試験になったのですか? 🧑‍🏫 ChatGPT先生のご回答: 知的財産管理技能検定は、2008年7月から国家試験として実施されるようになりました。 それ以前は「知的財産検定」という民間資格でしたが、2008年3月の実施をもって終了し、以後、技能検定制度に基づく国家資格となっています。 👩‍💼 質問②:この試験はどの省庁の所管なのですか?法務省ではないのですか? 🧑‍🏫 ChatGPT先生のご回答: 所管は 厚生労働省 です。 知的財産=法律=法務省という印象を持たれがちですが、この検定は「職業能力開発促進法」に基づく 技能検定制度 の一部であり、「実務スキルの証明」を目的とする国家試験です。 法務省ではなく、労働政策の一環として厚生労働省が監督しています。 👩‍💼 質問③:公式サイトはありますか? 🧑‍🏫 ChatGPT先生のご回答: はい、試験の実施団体である「知的財産教育協会(IP協会)」が運営する公式サイトがあります。 ➡️ https://www.kentei-info-ip-edu.org/ ここでは、試験日程、出題範囲、過去問題(PDF形式)などが公開されています。 📌 次回からは、本書の「第1部 予想問題」を順に取り上げ、🧑‍🏫 ChatGPT先生の解説とともに投稿してまいります。 👩‍💼 解説のない予想問題にも丁寧に補足を加えていきますので、学習の参考にしていただければ幸いです。 — 👩‍💼 ASADA Misuzu

国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ): 本著書の概要

イメージ
こんばんは♪ ASADA Misuzuです。 知財の方のBloggerの更新が5月から止まってます。以下の本を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 この本についての概要をお願いします。 ASADA Misuzu レビュー ⭐️⭐️⭐️☆☆ 第一部は解答のみで解説がないです。第2部は過去問 [問題編]で解説があります。第3部 過去問[解説編] これも 解説があります。 第一部も解説を入れていただきたかったです。何故そうなるのかわからないからです。 🧑‍🏫ChatGPT先生 こんばんは、ASADA Misuzuさん。 いつも丁寧な情報共有をありがとうございます。 ご指定の書籍について、以下のように概要を整理いたしました。 --- 📘書籍概要 タイトル:国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) 著者:露木美幸 編著 出版社:三和書籍 発行年:2009年9月 判型:21cm / 360ページ ISBN:9784862510331 所蔵情報:国立国会図書館サーチ --- 📖構成と特徴 本書は、知的財産管理技能検定2級(学科)の対策書として編集されており、以下の3部構成です: 第1部:予想問題(解答のみ) 模擬問題形式で構成され、実際の試験に類似した出題傾向を掴むのに有用。 ただし、解説がないため初心者や理解を深めたい受験者にはやや不親切と感じられる可能性があります。 第2部:過去問題(問題編) 実際の本試験からの過去問を掲載。 問題の形式やレベル感を体感するのに適しており、受験準備の実践的資料として活用できます。 第3部:過去問題(解説編) 第2部の過去問に対する解説が丁寧に記載。 条文、制度趣旨、実務的視点が加味されており、2級レベルの知識定着に有効です。 --- 📝ASADA Misuzuさんによるレビュー(要約) ⭐️⭐️⭐️☆☆ 「第1部には解説がなく、なぜその答...