📝 問題5 問題6 新規性ー国家試験知的財産管理技能検定2級
🔷 新規性とは?( 特許法第29条1項 ) (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 第二項省略 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_2 「新規性」とは、その発明が出願時にまだ公開されていないことを意味します。 すでに公開されていた発明には特許を与えません(先願主義・公知技術排除の原則)。 --- 🔷 新規性を喪失する場合(発明者の行為など) 発明者が自らの行為で発明内容を公表すると、新規性を失ってしまう可能性があります。 【1】発明者自身の行為による公開(一般に"自己開示"と呼ばれる) 行為 新規性喪失のおそれ 株主総会・公開討論会などで発明内容を説明 ◯ 公衆に知られるため新規性喪失となる 投資家に秘密保持契約(NDA)なしで発明内容を話す ◯ 相手が「公衆」とみなされうるので新規性喪失の可能性あり 特許出願前にパンフレットや展示会で公開 ◯ 公衆に知られる状態になると新規性喪失 ✅対策: 出願前に公開しない やむを得ず説明する場合は**NDA(秘密保持契約)**を締結 出願後に公開するのが原則 --- 🔷 雑誌等の媒体での公開による新規性喪失 媒体 新規性喪失の有無 専門誌や業界紙への掲載 ◯ 公知となり新規性喪失 学会発表や学会誌掲載 ◯ 同上(事実上「誰でもアクセス可能」なら) SNS・ブログ・YouTube ◯ 公衆に公開されたとみなされる可能性大 社内報・非公開資料 △ 閉じた範囲であれば新規性喪失とはされにくい --- 🔷 例外規定:新規性喪失の例外(特許法第30条) 出願前1年以内に以下のような事情で公開された場合は、**「新規性喪失の例外」**として特許を認められることがあります(ただし、30条の手続きが必要!)。 公開の種類 例外適用の可能性 発明者が学会で発表 ◯ 出願時に所定の書類提出で例外適用可能 展示会で発...