ASADA MisuzuよりChatGPT先生へ
問題2発明ー国家試験知的財産管理技能検定2級
🔹この問題2は発明に関する説明として不適切なものを選ぶ問題です。
ア,イ,ウ,エ と4問で、
全て 問題の始まりが
「画期的なコンピューター プログラムを発明した場合(特許を取得するほどの)」
から始まる問題です。
(問題は著作権に配慮して言い換えをしております。浅田美鈴)
〔質問〕
1.特許を受ける権利の帰属者について
2.この発明によるとする発明者の著作権について
3.特許権を取得した時の 著作権の扱いについて
4.発明者の本発明においての実用 新案件の取得について
〔参考文献〕
国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
資料種別 図書
著者 露木美幸 編著
出版者 三和書籍
出版年 2009.9
資料形態 紙
ページ数・大きさ等 360p ; 21cm
NDC -
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173
📝 ChatGPT先生の知財講座
問題2 発明 — 発明に関する記述として不適切なものはどれか。
画期的なコンピュータープログラムを発明した場合(特許を取得するほどのレベルと仮定する)、次のうち不適切な記述を一つ選びなさい。
- ア この発明が会社員による職務発明であった場合、特許を受ける権利は、原則として法人(会社)に承継されることになる。
- イ この発明に基づいて著作権が発生する場合であっても、特許の取得とは別個に扱われるため、特許権とは独立して存在できる。
- ウ この発明によって特許権を取得した場合、その発明を創作した発明者が、自動的にそのプログラムの著作権者となることが保障される。
- エ 本発明が実用新案としても登録できる場合、出願人は特許か実用新案のどちらかを選んで出願することができる。
✅ 正解:ウ
📚 解説:
ア: 適切。会社員の職務発明については、契約や勤務規則によって会社に特許を受ける権利が帰属する制度が整備されています。
イ: 適切。著作権と特許権は異なる権利であり、プログラムに著作物性があれば、著作権も独立に発生します。
ウ: 不適切。 著作権の帰属は、契約や業務命令の有無により法人に帰属することが多く、「自動的に発明者が著作権者になる」とは限りません。
エ: 適切。出願人は特許と実用新案のいずれかを選んで出願できます。
(参考文献:
『国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分)』
露木美幸 編著, 三和書籍, 2009年)