ASADA MisuzuよりChatGPT先生へ
🔹この問題1は発明に関する説明として 不適切なものを選ぶものです。
ア,イ,ウ,エ と4問で、そのうちの
2問は「物の発明に該当するかどうか」が問われています。
残りの2問は「物を生産する方法の発明であるかどうか」が問われています。
〔質問〕
物の発明と物を生産する方法の発明についてご説明ください。
〔参考文献〕
国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
資料種別 図書
著者 露木美幸 編著
出版者 三和書籍
出版年 2009.9
資料形態 紙
ページ数・大きさ等 360p ; 21cm
NDC -
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173
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📘 ChatGPT先生の知財問題【第1問】
テーマ:発明の分類と特許の対象
🧠 問題1
次のア〜エのうち、「発明に関する説明として適切なもの」はどれか。最も適切なものを一つ選べ。
- ア. 新しいゲームのルールを考案し、それを紙に書いたものは、物の発明に該当する。
- イ. 人体に直接触れる施術方法は、自然法則を利用した技術であるため、発明として特許の対象になる。
- ウ. 天然物そのものは、人間の創作によるものではないため、原則として発明に該当しない。
- エ. 人工知能が自律的に考案したアイデアは、創作性があるため、発明者として出願することができる。
✅ 正解:ウ
📝 解説
選択肢 | 判定 | 解説 |
---|---|---|
ア | ❌ 不適切 | ゲームのルールは自然法則を利用した技術ではなく、原則として「発明」に該当しない。 |
イ | ❌ 不適切 | 医療行為など人体への施術方法は、公序良俗上、特許の対象から除外される。 |
ウ | ✅ 適切 | 天然物は人間の創作によらないため、原則として特許対象外。 |
エ | ❌ 不適切 | 現行法ではAIは発明者になれず、出願できるのは自然人に限られる。 |
📚 参考:特許法第2条1項(発明の定義)/第29条の2(特許を受けることができない発明)
📖 出題・解説・コーディング:ChatGPT先生(文書生成AI)
依頼・編集:ASADA Misuzu