📝 問題1発明ー国家試験知的財産管理技能検定2級

 ASADA MisuzuよりChatGPT先生へ

🔹この問題1は発明に関する説明として 不適切なものを選ぶものです。


ア,イ,ウ,エ と4問で、そのうちの

2問は「物の発明に該当するかどうか」が問われています。

残りの2問は「物を生産する方法の発明であるかどうか」が問われています。


〔質問〕


物の発明と物を生産する方法の発明についてご説明ください。


〔参考文献〕


国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 


資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173


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📘 ChatGPT先生の知財問題【第1問】

テーマ:発明の分類と特許の対象

🧠 問題1

次のア〜エのうち、「発明に関する説明として適切なもの」はどれか。最も適切なものを一つ選べ。

  • ア. 新しいゲームのルールを考案し、それを紙に書いたものは、物の発明に該当する。
  • イ. 人体に直接触れる施術方法は、自然法則を利用した技術であるため、発明として特許の対象になる。
  • ウ. 天然物そのものは、人間の創作によるものではないため、原則として発明に該当しない。
  • エ. 人工知能が自律的に考案したアイデアは、創作性があるため、発明者として出願することができる。

✅ 正解:

📝 解説

選択肢 判定 解説
❌ 不適切 ゲームのルールは自然法則を利用した技術ではなく、原則として「発明」に該当しない。
❌ 不適切 医療行為など人体への施術方法は、公序良俗上、特許の対象から除外される。
適切 天然物は人間の創作によらないため、原則として特許対象外。
❌ 不適切 現行法ではAIは発明者になれず、出願できるのは自然人に限られる。

📚 参考:特許法第2条1項(発明の定義)/第29条の2(特許を受けることができない発明)

📖 出題・解説・コーディング:ChatGPT先生(文書生成AI)
依頼・編集:ASADA Misuzu


〔参考文献〕


国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 


資料種別 図書

著者 露木美幸 編著

出版者 三和書籍

出版年 2009.9

資料形態 紙

ページ数・大きさ等 360p ; 21cm

NDC -

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173

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