🔸1. 登録を怠った場合 vs 更新を怠った場合
✅ 登録しない場合(未登録商標)
「先使用権(商標法第32条)」により、自分が先に使っていた証拠があれば一定の保護あり。
ただし、使用地域が限定される。
また、「登録商標の使用を侵害している」として訴えられた場合、防御的に主張するしかない(能動的に排除はできない)。
> 🔹たとえば、東京で「Misuzu Coffee」という名で10年営業していても、他人がそれを全国展開で登録すれば、東京以外では自分が使えなくなる可能性があります。
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✅ 登録後、更新を怠った場合
商標権の効力が消滅(商標法第19条・第21条)し、「ただの一般名称」に逆戻り。
更新期限(10年ごと)が過ぎても6か月間は「猶予期間」がありますが、それを超えると失効。
第三者に取られても、異議申立や無効審判は難しい(事実上できない)。
> 🔹つまり「昔登録してた」は法的には意味がなくなり、他人が堂々と同じ商標を取得・使用できるようになります。
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🔸2. 大企業は弁理士費用をどうしてる?
✅ 大企業は「知財部」や「法務部」で専門職が常駐
多くの大企業では、企業内弁理士や知財担当者が商標管理をしています。
出願・更新・異議申立・無効審判などを、社内で完結することも。
ただし、海外出願などになると外部事務所に依頼するケースも多いです。
✅ 中小企業・個人事業主は「費用がネック」
出願費用(印紙代+代理人費用)=おおよそ10~15万円程度/1区分
維持費(更新料+代理人費用)も発生(10年ごと)
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以上 私こと「浅田美鈴」からの質問にChatGPT氏がお答えくださいました。
質問者:浅田美鈴
分析・解説:ChatGPT氏
素材「ノート」 日付 2025 📷 Photo Photo 浅田美鈴 |