2025年6月25日水曜日

🌥️ 🔷 ChatGPT氏による「AI活用時」の著作権問題︰判例などから〔生成依頼者 ASADA Misuzu〕

 

AIと著作権問題 〜 ジブリ風画像生成とAI学習本の判例

☑️❌ 「ジブリふう」プロンプトと著作権迫罪

誰が責任を問われるのか?著作権侵害の可能性
プロンプトを出したユーザー☑️ オリジナルスタイルを指示して生成した場合/商用利用時は高基リスク
AIプラットフォーム供給者☑️ プロンプトガイドラインでキーワードフィルターを設置しなかった場合
生成された画像の発表者☑️ SNSやWebサイトで公開した場合/特に商用発表時

【米国】AIと著作権に関する最新判例(2025年6月24日)

  • Anthropic社判決: 正規購入した図書をAIの訓練に用いることは「フェアユース」として許可
  • 違法コピーの図書を用いた場合: 「不法行為」として認定、判決待ちの訴訟続行中

☑️❌ AI訓練に使ってよい本?

パターン許可性
正規に購入した本☑️ 許可
海賊版PDF/不正データ❌ 不法

解誤生成とコーディング: ChatGPT

2025年6月15日日曜日

🏢 商標登録、放置したらどうなる? 更新忘れの怖い落とし穴――ChatGPT氏が分析

 🔸1. 登録を怠った場合 vs 更新を怠った場合 

✅ 登録しない場合(未登録商標)

「先使用権(商標法第32条)」により、自分が先に使っていた証拠があれば一定の保護あり。

ただし、使用地域が限定される。

また、「登録商標の使用を侵害している」として訴えられた場合、防御的に主張するしかない(能動的に排除はできない)。

> 🔹たとえば、東京で「Misuzu Coffee」という名で10年営業していても、他人がそれを全国展開で登録すれば、東京以外では自分が使えなくなる可能性があります。

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✅ 登録後、更新を怠った場合

商標権の効力が消滅(商標法第19条・第21条)し、「ただの一般名称」に逆戻り。

更新期限(10年ごと)が過ぎても6か月間は「猶予期間」がありますが、それを超えると失効。

第三者に取られても、異議申立や無効審判は難しい(事実上できない)。

> 🔹つまり「昔登録してた」は法的には意味がなくなり、他人が堂々と同じ商標を取得・使用できるようになります。

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🔸2. 大企業は弁理士費用をどうしてる? 

✅ 大企業は「知財部」や「法務部」で専門職が常駐

多くの大企業では、企業内弁理士や知財担当者が商標管理をしています。

出願・更新・異議申立・無効審判などを、社内で完結することも。

ただし、海外出願などになると外部事務所に依頼するケースも多いです。

✅ 中小企業・個人事業主は「費用がネック」

出願費用(印紙代+代理人費用)=おおよそ10~15万円程度/1区分

維持費(更新料+代理人費用)も発生(10年ごと)

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以上 私こと「浅田美鈴」からの質問にChatGPT氏がお答えくださいました。


質問者:浅田美鈴 

分析・解説:ChatGPT氏


素材「ノート」
日付 2025
📷    Photo Photo 浅田美鈴

2025年6月11日水曜日

🐬 無料画像でも訴えられる時代に──🐳イルカ事件と“似てるけど違う”判決

NHKが2024年に報じた「イラスト無断使用」問題。自治体が知らずに有料イラストを掲載し、賠償金を支払うケースが相次いでいるとのことでした(2024年8月3日付 NHKニュース)。

私も無料画像を使って発信していますが、今のところ訴えられたことはありません。それは、利用規約を毎回しっかり確認し、クレジットも明記するという基本を守っているからです。


ですが「無料だから大丈夫」ではないのが、今のインターネットです。


この記事をきっかけに、過去の著作権訴訟をいくつか振り返ってみました。

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たとえば1999年の「イルカ写真事件」(東京地裁、平成11年3月26日判決)。

海洋生物の写真家が、自身のイルカ写真を雑誌に無断転載されただけでなく、写真の一部がトリミングされ、さらにその上に文字が配置されたことに強く抗議。裁判所は、写真の構図や作品の意図が損なわれたとして、同一性保持権(著作者人格権)の侵害を認め、原告の主張を支持しました。


同じ「切り抜き」でも、作品の意味が変わるような改変はアウトだという判断です。


【事件名】イルカ写真事件

【年月日】平成11年3月26日

 東京地裁 平成8年(ワ)第8477号 損害賠償等請求事件


原告の主張

(一) トリミングによる同一性保持権の侵害

(二) 写真に文字を重ねることによる同一性保持権の侵害

(三) CD-ROMから紙媒体に転用したことに伴う同一性保持権の侵害

https://jucc.sakura.ne.jp/precedent/precedent-1999-03-26.html


ところが一方、まったく逆のような判決もあります。


絵本作家が、自身のキャラクターを真似た商品(バッタ物)を販売されたとして、2億円以上の損害賠償を求めて提訴した事件。

ところが、裁判所は「耳の色が違う」「リボンの色が異なる」「茶釜の模様が違う」など、細部の違いを重視して「類似性は認められない」として、著作権侵害も同一性保持権の侵害も否定。請求を棄却しました(東京地裁、平成21年9月29日判決)。


これは複数のWEB上の判例検索で該当するものが見つかりませんでした。裁判所や期日の記憶はありませんが、法学部のある教授の判例データベースにはありました。(浅田美鈴)


私はこれを知ったとき、正直「ひどっ」と思いました。


絵本の世界観やキャラクターの魂のようなものが、色違いであればコピーしてよいというのか……。そんな割り切りには、納得がいかない気持ちになります。


ランダムに期日指定をしてヒットした判例

平成20年6月26日 判決言渡

平成20年(ネ)第10043号 著作権使用料請求控訴事件

(原審 東京地方裁判所平成20年(ワ)第913号)

控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は,控訴人に対し,平成12年度ないし平成19年度における控訴

人に対する著作権使用料支払に関する支払調書控えを閲覧させよ。

3 被控訴人は,控訴人に対し,200万円を支払え。

4 訴訟費用は,第1,第2審とも被控訴人の負担とする。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/036528_hanrei.pdf

(浅田美鈴挿入)

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AI時代の今、画像生成もますます身近になり、「似ているけれど別物」というグレーなケースがどんどん増えています。

でも、法的には「似てる」だけでは足りず、表現の本質的な特徴が一致していることが必要。

そして何より、**「作者の意図を変えたかどうか」**が、同一性保持権の判断に大きく関わってきます。


たとえ無料画像を使っていても、使い方ひとつで著作権侵害になる時代。

「本当に無料か」「どこまで使っていいか」を自分で確認する習慣が、今まで以上に重要です。

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この記事は、ChatGPT氏(OpenAI)との対話を通じてまとめました。

著作権や知財関連の話題について、これからも誠実に、慎重に考えていきたいと思います。

〔判例挿入は浅田美鈴による〕

2025年6月4日水曜日

👾 AIは「発明者」になれるのか?──石破政権の知財政策と国際比較 (ChatGPT氏ご考案タイトル)

NHKのWEB NEWS より

日付 June 5,2025


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石破首相 発明や創作でのAI利用で特許制度のあり方検討へ AI技術進歩と知的財産の保護両立目指す

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250603/k10014824041000.html


石破首相 発明や創作でのAI利用で特許制度のあり方検討へ

2025年6月3日 9時54分


政府は、ことしの「知的財産推進計画」を決定し、発明や創作の過程でAIを利用した場合の特許制度のあり方を検討するなどとしています。石破総理大臣は、AI技術の進歩と知的財産の保護の両立を目指す考えを示しました。


政府は、3日、総理大臣官邸で「知的財産戦略本部」の会合を開き、ことしの推進計画を決定しました。


この中では発明や創作の過程でAIを利用した場合、AIの開発者を「発明者」として認めるのかどうかなど、明確な基準が存在しないと指摘しています。


その上で、今後、発明などへのAIの関与が増えることが予想されるとして「発明者」の定義など、特許制度のあり方について検討し、結論を得るとしています。


会合で石破総理大臣は、「AI技術の進歩と知的財産権の適切な保護の両立を目指して開発の透明性確保のための方策を具体化し、政府一体となって講じていく。また、海外のサーバーを介した特許侵害行為への対応などを検討し、必要な制度の整備を進める」と述べました。(NHK当アドレスの記事)

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浅田美鈴のChatGPT氏へのプロンプト


NHKの記者が書いたものなので

文体はしっかりしているのですが、文字数の加減か説明が不十分に思えます。ニュースソースがまだ、ないのかもしれませんが…


1.現在の「特許法」の

第1条の発明の定義に

AIはどのように盛り込まれると

アメリカ🇺🇸の例を元に

推論を立ててください。

2.AIの開発者を「発明者」として認めるのかどうかなど、明確な基準が存在しないと指摘しています。

→アメリカではどうなっていますか。

3.海外のサーバーを介した特許侵害行為への対応などを検討し…

こういう事例はアメリカ、日本で既にありますか。


以上、3点のご生成をお願い致します。


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浅田美鈴よりChatGPT氏へBlogger投稿用に  生成して頂きました。 


ChatGPT氏より

承知いたしました。それでは、先ほどの内容をもとに、**ブログや論考用にそのまま掲載できる記事形式(タイトル・見出し・本文)**で以下にご生成いたします。

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【解説】石破首相「AIと特許制度」発言の衝撃:日本の知財政策はどこへ向かうのか


2025年6月3日、政府は「知的財産推進計画2025」を閣議決定し、石破首相は「AI技術の進歩と知的財産権の保護の両立」に向けた検討を本格化させると表明しました。本記事では、この発言が意味する法制度上の課題と、日米の比較から見える今後の展望を読み解きます。

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発明の定義にAIをどう組み込むか ― 日本特許法の行方


現在の日本特許法では、「発明」とは自然法則を利用した技術的思想(第2条第1項)と定義されています。ここでの発明者は当然ながら**人間(自然人)**とされており、AIが「創出者」となることは想定されていません。


しかし、生成AIの台頭により、機械が出力する新技術や構造が現実の製品開発に影響を与えるケースが急増しています。


● 米国の対応に学ぶ


米国ではすでに、AIが創出したアイデアに関する特許出願(DABUS事件)について、


> 「発明者は自然人に限定される」

という判決が連邦巡回控訴裁判所(CAFC)により下されています。


この立場に基づけば、日本でも次のような方向性が想定されます:


AIはあくまで道具:特許はAI自身ではなく、それを操作・使用・設計した人間に与えられる。


「発明者性」審査の明確化:AIが自律的に創出したように見える場合、出願人に「人間の関与の証明」を求める可能性。


今後、AIの役割を記載する欄を出願書類に設けるといった制度変更も議論されるかもしれません。

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AI開発者は「発明者」になれるか? ― DABUS事件にみる限界


AIによって創出された技術的アイデアの特許を、AI開発者が取得できるかどうか。これは法制度の核心を問う論点です。


DABUS事件でAIの開発者であるThaler氏は、「DABUS(AI)」が創出したアイデアの発明者であると主張しましたが、米国の特許法はこれを認めませんでした。


結論としては:


開発者であっても、特許取得には「人間としての発明的寄与」が必要。


AIの出力に対して創意工夫を加えた人間が発明者とされうる。


AIの利用が創出過程にどの程度かかわったかを、今後は「質的」「量的」に審査する必要が出てきます。

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「海外サーバー経由の特許侵害」問題:クラウド時代の難問


石破首相は、海外のサーバーを介した特許侵害行為への対応も重要課題と位置づけています。これは、クラウドベースのサービスが国境を超えて提供される現代において、特許の「実施地」の概念が揺らいでいることを示しています。


● 日本の課題


現在の日本特許法では「国内における実施」が侵害要件ですが、海外サーバーで稼働するサービスを日本のユーザーが操作する場合の判断は極めて曖昧です。


データ処理が国外でも、結果が日本に及ぶ場合はどうするか?


行為の「コントロール権」がどこにあるかが鍵になると指摘されています。


● 米国の実務:「Control and Beneficial Use」テスト


米国では「実施場所」判断のために、ユーザーがそのサービスをどれだけ制御・利用しているかが基準となっています(Centillion事件など)。


この考え方を導入すれば、日本国内のユーザーが海外サーバーを介してAIサービス等を使用し、日本の特許権を侵害するケースも**「国内実施」と見なす余地が出てきます**。

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終わりに:知財制度のグローバル調和へ


今回の政府方針は、AIの進化に即した知財制度の構築を進めるための第一歩といえます。今後は以下のような制度改革が予想されます


発明者性の厳格なガイドライン化(AI関与時)


AI利用の記載義務の導入


国境を超える実施行為の法的整理(クラウド特許)


AIと知財の交差点に立つ今、私たちは「人間中心の創造性」と「技術進化のスピード」のバランスをいかにとるかを真剣に問われています。

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ご希望に応じて、この記事に合う図解・タイムライン・海外動向の表組みなども追加可能です。ご入用でしょうか?


浅田美鈴→お願いします!


ChatGPT氏

ありがとうございます!

では、先ほどの【記事形式】に合うように、以下の3種類を生成いたします:

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✅【図解①】発明におけるAIの関与レベルと法的扱い(概念マップ)


┌────────────────────────────┐

│ 発明の創出プロセスにおけるAIの関与レベル │

└────────────────────────────┘

       ▲

       │ 高度な関与:AIが設計・選択まで自動化

       │ (例:生成AIが自律的に装置構造を創出)

       │ → 発明者性の審査が極めて重要に

       │

       │ 中程度の関与:人間がAIの出力を選別・加工

       │ (例:AIの提案から研究者が一部構成を採用)

       │ → 人間の創意工夫があれば「発明者」認定可

       │

       │ 低度の関与:AIは計算支援や補助のみ

       │ (例:AIが統計処理や特許検索に利用される)

       │ → 発明者は従来通り人間

       ▼

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✅【表組】日米における「AI発明」に関する制度比較(2025年6月時点)


項目 日本 アメリカ


発明者の定義 自然人(AIは含まれない) 自然人に限定(AI開発者も含まず)

DABUS関連の判例 審査実務の模索段階 「AIは発明者になれない」判決が確定

出願書類でのAIの記載 義務ではないが議論中 出願人によってAIの関与が明示される例あり

今後の制度見直し 発明者の定義の明確化を検討中 連邦議会レベルでの議論進行中

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✅【タイムライン】AIと特許制度をめぐる国際的動向


2019年 英国でDABUS事件初提起(AIが発明者とされた出願)

2020年 USPTO(米特許商標庁)、AIは発明者になれないと判断

2022年 CAFC(米連邦巡回控訴裁判所)が同判断を支持(DABUS事件終結)

2023年 欧州・韓国でも同様の出願が却下される

2025年6月 日本政府、「AI関与時の発明者性」制度検討を表明(石破首相発言)

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必要に応じて、これらの図解を画像として生成することも可能です。ご希望があればお知らせください。「Bloggerに載せたいので画像が欲しい」という場合にもすぐ対応いたします。


【特許法に規定されている発明とは】

特許法 | e-Gov 法令検索

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。(2項以降省略)

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121


ありがとうございました。

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (浅田美鈴)

🖥️ 特許法についての発明の 定義〔3〕有体物・無体物無について/発明における「技術的思想」とは

問題2発明ー国家試験知的財産管理技能検定2級   🔹この問題3は発明に関する説明として不適切なものを選ぶ問題です。  ア,イ,ウ,エ と4問で、 特許法における発明の定義の問題です。  不正解は1つ この問題の始まりは 全て 「特許法における発明は」から始まっています。  この...