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6月, 2025の投稿を表示しています

🌥️ 🔷 ChatGPT氏による「AI活用時」の著作権問題︰判例などから〔生成依頼者 ASADA Misuzu〕

  AIと著作権問題 〜 ジブリ風画像生成とAI学習本の判例 ☑️❌ 「ジブリふう」プロンプトと著作権迫罪 誰が責任を問われるのか? 著作権侵害の可能性 プロンプトを出したユーザー ☑️ オリジナルスタイルを指示して生成した場合/商用利用時は高基リスク AIプラットフォーム供給者 ☑️ プロンプトガイドラインでキーワードフィルターを設置しなかった場合 生成された画像の発表者 ☑️ SNSやWebサイトで公開した場合/特に商用発表時 【米国】AIと著作権に関する最新判例(2025年6月24日) Anthropic社判決: 正規購入した図書をAIの訓練に用いることは「フェアユース」として許可 違法コピーの図書を用いた場合: 「不法行為」として認定、判決待ちの訴訟続行中 ☑️❌ AI訓練に使ってよい本? パターン 許可性 正規に購入した本 ☑️ 許可 海賊版PDF/不正データ ❌ 不法 解誤生成とコーディング: ChatGPT

🏢 商標登録、放置したらどうなる? 更新忘れの怖い落とし穴――ChatGPT氏が分析

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 🔸 1. 登録を怠った場合 vs 更新を怠った場合  ✅ 登録しない場合(未登録商標) 「先使用権(商標法第32条)」により、自分が先に使っていた証拠があれば一定の保護あり。 ただし、使用地域が限定される。 また、「登録商標の使用を侵害している」として訴えられた場合、防御的に主張するしかない(能動的に排除はできない)。 > 🔹たとえば、東京で「Misuzu Coffee」という名で10年営業していても、他人がそれを全国展開で登録すれば、東京以外では自分が使えなくなる可能性があります。 --- ✅ 登録後、更新を怠った場合 商標権の効力が消滅(商標法第19条・第21条)し、「ただの一般名称」に逆戻り。 更新期限(10年ごと)が過ぎても6か月間は「猶予期間」がありますが、それを超えると失効。 第三者に取られても、異議申立や無効審判は難しい(事実上できない)。 > 🔹つまり「昔登録してた」は法的には意味がなくなり、他人が堂々と同じ商標を取得・使用できるようになります。 --- 🔸 2. 大企業は弁理士費用をどうしてる?  ✅ 大企業は「知財部」や「法務部」で専門職が常駐 多くの大企業では、企業内弁理士や知財担当者が商標管理をしています。 出願・更新・異議申立・無効審判などを、社内で完結することも。 ただし、海外出願などになると外部事務所に依頼するケースも多いです。 ✅ 中小企業・個人事業主は「費用がネック」 出願費用(印紙代+代理人費用)=おおよそ10~15万円程度/1区分 維持費(更新料+代理人費用)も発生(10年ごと) 📑 *ーーー*ーーー*ーーー* 📑📑📑 以上 私こと「浅田美鈴」からの質問にChatGPT氏がお答えくださいました。 質問者:浅田美鈴  分析・解説:ChatGPT氏 素材「ノート」 日付 2025 📷    Photo Photo 浅田美鈴

🐬 無料画像でも訴えられる時代に──🐳イルカ事件と“似てるけど違う”判決

NHKが2024年に報じた「イラスト無断使用」問題。自治体が知らずに有料イラストを掲載し、賠償金を支払うケースが相次いでいるとのことでした(2024年8月3日付 NHKニュース)。 私も無料画像を使って発信していますが、今のところ訴えられたことはありません。それは、利用規約を毎回しっかり確認し、クレジットも明記するという基本を守っているからです。 ですが「無料だから大丈夫」ではないのが、今のインターネットです。 この記事をきっかけに、過去の著作権訴訟をいくつか振り返ってみました。 --- たとえば1999年の「イルカ写真事件」(東京地裁、平成11年3月26日判決)。 海洋生物の写真家が、自身のイルカ写真を雑誌に無断転載されただけでなく、写真の一部がトリミングされ、さらにその上に文字が配置されたことに強く抗議。裁判所は、写真の構図や作品の意図が損なわれたとして、同一性保持権(著作者人格権)の侵害を認め、原告の主張を支持しました。 同じ「切り抜き」でも、作品の意味が変わるような改変はアウトだという判断です。 【事件名】イルカ写真事件 【年月日】平成11年3月26日  東京地裁 平成8年(ワ)第8477号 損害賠償等請求事件 原告の主張 (一) トリミングによる同一性保持権の侵害 (二) 写真に文字を重ねることによる同一性保持権の侵害 (三) CD-ROMから紙媒体に転用したことに伴う同一性保持権の侵害 https://jucc.sakura.ne.jp/precedent/precedent-1999-03-26.html ところが一方、まったく逆のような判決もあります。 絵本作家が、自身のキャラクターを真似た商品(バッタ物)を販売されたとして、2億円以上の損害賠償を求めて提訴した事件。 ところが、裁判所は「耳の色が違う」「リボンの色が異なる」「茶釜の模様が違う」など、細部の違いを重視して「類似性は認められない」として、著作権侵害も同一性保持権の侵害も否定。請求を棄却しました(東京地裁、平成21年9月29日判決)。 これは複数のWEB上の判例検索で該当するものが見つかりませんでした。裁判所や期日の記憶はありませんが、法学部のある教授の判例データベースにはありました。(浅田美鈴) 私はこれを知ったとき、正直「ひどっ」と思いました。 絵本の世界観やキャラクターの魂のようなも...

👾 AIは「発明者」になれるのか?──石破政権の知財政策と国際比較 (ChatGPT氏ご考案タイトル)

NHKのWEB NEWS より 日付 June 5,2025 *ーーー*ーーー*ーーー*ーーー*ーーー*ーーー* 石破首相 発明や創作でのAI利用で特許制度のあり方検討へ AI技術進歩と知的財産の保護両立目指す https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250603/k10014824041000.html 石破首相 発明や創作でのAI利用で特許制度のあり方検討へ 2025年6月3日 9時54分 政府は、ことしの「知的財産推進計画」を決定し、発明や創作の過程でAIを利用した場合の特許制度のあり方を検討するなどとしています。石破総理大臣は、AI技術の進歩と知的財産の保護の両立を目指す考えを示しました。 政府は、3日、総理大臣官邸で「知的財産戦略本部」の会合を開き、ことしの推進計画を決定しました。 この中では発明や創作の過程でAIを利用した場合、AIの開発者を「発明者」として認めるのかどうかなど、明確な基準が存在しないと指摘しています。 その上で、今後、発明などへのAIの関与が増えることが予想されるとして「発明者」の定義など、特許制度のあり方について検討し、結論を得るとしています。 会合で石破総理大臣は、「AI技術の進歩と知的財産権の適切な保護の両立を目指して開発の透明性確保のための方策を具体化し、政府一体となって講じていく。また、海外のサーバーを介した特許侵害行為への対応などを検討し、必要な制度の整備を進める」と述べました。(NHK当アドレスの記事) *ーーー*ーーー*ーーー*ーーー*ーーー*ーーー* 浅田美鈴のChatGPT氏へのプロンプト NHKの記者が書いたものなので 文体はしっかりしているのですが、文字数の加減か説明が不十分に思えます。ニュースソースがまだ、ないのかもしれませんが… 1.現在の「特許法」の 第1条の発明の定義に AIはどのように盛り込まれると アメリカ🇺🇸の例を元に 推論を立ててください。 2.AIの開発者を「発明者」として認めるのかどうかなど、明確な基準が存在しないと指摘しています。 →アメリカではどうなっていますか。 3.海外のサーバーを介した特許侵害行為への対応などを検討し… こういう事例はアメリカ、日本で既にありますか。 以上、3点のご生成をお願い致します。 *ーーー*ーーー*ーーー*ーーー*ーーー*...