〔参考文献〕
国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
資料種別 図書
著者 露木美幸 編著
出版者 三和書籍
出版年 2009.9
資料形態 紙
ページ数・大きさ等 360p ; 21cm
NDC -
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173
問題 21 実施権の設定・許諾、独占禁止法
◉ 実施権に関数記述について不適切なものはどれか。
PP25-26
<専用実施権設定契約証書記載例:特許権の場合>
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/iten/tetsuzuki_10.html
7.「専用実施権」と「通常実施権」
https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/content/400060271.pdf
特許実施許諾契約(特許ライセンス契約)とは?
規定すべき主な条項などを解説!
契約ウォッチ編集部
2023.05.18
https://keiyaku-watch.jp/media/keiyakuruikei/tokkyo_license/
[独占禁止法]
🌼 Anthropic AI Claude
日本の独占禁止法における再販売価格の拘束は、**第2条第9項第4号**で不公正な取引方法として定義され、これを禁止する規定は**第19条**になります。
具体的には以下の構造になっています:
**第19条**が「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない」と規定し、不公正な取引方法を禁止しています。
**第2条第9項第4号**が、不公正な取引方法の一つとして「自己の供給する商品を購入する相手方に対し正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること」と定め、その中で再販売価格の拘束(相手方が第三者に販売する価格を定め、これを維持させる行為)を規定しています。
また、**第2条第9項第4号ただし書**では、著作物(書籍、雑誌、新聞、音楽用CDなど)については、再販売価格維持行為が適用除外となっています。
より詳しい運用基準については、公正取引委員会が「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」を公表していますので、そちらも参考になります。
四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054#Mp-Ch_1
🌼 Anthropic AI Claude
はい、おっしゃる通りです!まさにその条文です。
条文の数字の書き方について、私の説明がわかりにくくて申し訳ございませんでした。正確には:
**第2条第9項第4号イ及びロ**
が再販売価格の拘束を規定している部分になります。
ご提示いただいた条文の通り、
- **第4号イ**が「直接的な再販売価格維持行為」(いわゆる縦の再販)
- **第4号ロ**が「間接的な再販売価格維持行為」(いわゆる再々販)
を規定しています。
条文の構造としては:
- 第2条(定義)
- 第9項(不公正な取引方法の定義)
- 第4号(拘束条件付取引)
- イ(直接再販)
- ロ(間接再販)
という階層になっているため、表記が複雑になってしまいました。
ご指摘ありがとうございます。リンクも含めて明確にしていただき、とても分かりやすくなりました!
第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000054#Mp-Ch_1
👩💼特許許諾契約書に入れるものに
・ライセンス期間条項
・秘密保持条項
・ライセンスの対価条項
と書いてある本があるのですが これの法律名と条文の番号を教えてください。
🌼 Anthropic AI Claude
ご質問ありがとうございます。
実は、**特許許諾契約書に必ず入れなければならない条項を定めた法律や条文は存在しません**。
特許許諾契約(ライセンス契約)は、特許権者とライセンシーとの間の私的な契約であり、**契約自由の原則**に基づいて当事者間で自由に内容を決めることができます。
ご覧になった本に記載されている条項は:
- **ライセンス期間条項** - いつからいつまで使えるか
- **秘密保持条項** - 技術情報の秘密保持
- **ライセンスの対価条項** - ロイヤリティなどの支払い
これらは、**実務上、契約書に盛り込むことが一般的・推奨される条項**として挙げられているものです。法律で義務付けられているわけではありません。
関連する法律としては:
- **特許法**自体には、ライセンス契約の内容について詳細な規定はありません
- **独占禁止法**で、不公正な取引方法に該当するライセンス条件は禁止されています(例:不当な取引制限など)
- **民法**の契約に関する一般規定が適用されます
もし特定の条項について法的根拠をお探しでしたら、どの条項についてか教えていただければ、関連する法律をご案内できます。
👩💼これは慣習法的なものですか?
🌼 Anthropic AI Claude
いいえ、慣習法というわけではありません。
これらの条項は、**契約実務上の標準的な内容**あるいは**ベストプラクティス**として定着しているものです。
具体的には:
**法的な位置づけ:**
- 慣習法(法的拘束力を持つ慣習)ではなく、単なる**契約実務の慣行**です
- 法律で義務付けられているわけでもありません
- 入れなくても違法にはなりません
**なぜこれらの条項が推奨されるのか:**
1. **ライセンス期間条項** - 期間を明確にしないと、いつまで使えるのか紛争になる可能性
2. **秘密保持条項** - 技術情報の漏洩を防ぐため
3. **対価条項** - 支払い条件を明確にしないとトラブルの元
つまり、これらは**契約当事者の利益を守り、紛争を予防するために実務上推奨される条項**であって、法律や慣習法で定められたものではありません。
契約書のひな形や実務書で「入れるべき条項」として紹介されているのは、長年の実務経験から「これがないとトラブルになりやすい」という知見に基づいているものです。
👩💼とても勉強になりました ありがとうございました。
法律解析協力:Anthropic AI Claude
編集・執筆責任:浅田美鈴(在野研究者/ピアニスト、市民ジャーナリスト)