🏢 問題 19 特許権の移転 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 問題 19 特許権の移転 ◉ 特許権の流動化について不適切なものはどれか PP23-24 〔まとめ〕 ▦ 特許権を流動化できる権利 *以下は特許権を目的とすることができるもの 質権[1] 譲渡担保権[2] 信託[3] ▦ 特許権を流動化できない権利 *以下は 特許権を目的とすることができない権利 抵当権[4] →不動産 →地上権 →永小作権 [1]質権 [民法] 第九章 質権 第一節 総則 (質権の内容) 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 (質権の目的) 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 (質権の設定) 第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。 (質権設定者による代理占有の禁止) 第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。 三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (質物の留置) 第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。 (転質) 第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。 (契約による質物の処分の禁止) 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債...