🏢 問題 23 職務発明|問題 24 特許を受ける権利の共有ー国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)
法学士 浅田美鈴 PAKUTASOフリー素材 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ) 資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 ▓ 問題23 と問題24 問題 23 職務発明 ◉ 職務発明について適切な記述はどれか。 PP27-28 ア 特許法第35条 第2項、第3項、第4項についての問題 イ 第35条第1項によるとそのような規定はない。 ウ 特許法第33条 特許法第35条 第2項、第3項の拡大解釈 エ 特許法第35条 第4項に関する問題 問題 24 特許を受ける権利の共有 ◉ 共同発明者となるものとして 適切なものはどれか。 PP27-28 ア イ ウ エ をトータルしてみて 特許法第33条 第3項 第4項 を参考法条とする問題 [特許法] (特許を受ける権利) 第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。 4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。 (職務発明) 第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受...