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🏢 問題 23 職務発明|問題 24 特許を受ける権利の共有ー国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

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法学士 浅田美鈴 PAKUTASOフリー素材 〔参考文献〕  国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 ▓ 問題23 と問題24 問題 23 職務発明 ◉ 職務発明について適切な記述はどれか。 PP27-28 ア 特許法第35条 第2項、第3項、第4項についての問題 イ 第35条第1項によるとそのような規定はない。 ウ 特許法第33条 特許法第35条 第2項、第3項の拡大解釈 エ 特許法第35条 第4項に関する問題 問題 24 特許を受ける権利の共有 ◉ 共同発明者となるものとして 適切なものはどれか。 PP27-28 ア イ ウ エ をトータルしてみて 特許法第33条 第3項 第4項 を参考法条とする問題 [特許法] (特許を受ける権利) 第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。 4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。 (職務発明) 第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受...

🏢 問題 22 実施権の設定・許諾|専用実施権 通常実施権 法定実施権 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

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法学士 浅田美鈴 兵庫県 Image画像 PAKUTASOフリー素材 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 問題 22 実施権の設定・許諾 ◉ 実施権に関数記述について適切なものはどれか。 PP25-26 ASADA Misuzu 専用実施権 通常実施権 法定実施権 それぞれの説明と 設定契約書が必要なものと必要でないもの まとめていただけますか。 特許法に規定されてるとしたら何条になりますか。 🌼 Anthropic AI Claude Sonnet 4.5  専用実施権、通常実施権、法定実施権について、まとめてご説明いたします。   1. 専用実施権 説明 : 特許権者が設定した範囲内で、独占的に特許発明を実施できる権利です。専用実施権者は、その範囲内では特許権者も実施できなくなります。物権的な権利として扱われ、第三者に対抗するためには登録が必要です。 設定契約書:   必要 特許法 の条文: 第77条 - 専用実施権の設定 第98条第1項第2号 - 専用実施権の設定等の登録 (専用実施権) 第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。 2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。 5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。 (登録の効果) 第九十八条 次に掲げる事項は、 登録しなければ、その効力を生じな い。 一 〔割愛〕 二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを...

🏢 問題 21 実施権の設定・許諾、独占禁止法 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

 〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 問題 21 実施権の設定・許諾、独占禁止法 ◉ 実施権に関数記述について不適切なものはどれか。 PP25-26 <専用実施権設定契約証書記載例:特許権の場合> https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/iten/tetsuzuki_10.html 7.「専用実施権」と「通常実施権」 https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/content/400060271.pdf 特許実施許諾契約(特許ライセンス契約)とは? 規定すべき主な条項などを解説! 契約ウォッチ編集部 2023.05.18 https://keiyaku-watch.jp/media/keiyakuruikei/tokkyo_license/ [独占禁止法] 🌼 Anthropic AI Claude 日本の独占禁止法における再販売価格の拘束は、**第2条第9項第4号**で不公正な取引方法として定義され、これを禁止する規定は**第19条**になります。 具体的には以下の構造になっています: **第19条**が「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない」と規定し、不公正な取引方法を禁止しています。 **第2条第9項第4号**が、不公正な取引方法の一つとして「自己の供給する商品を購入する相手方に対し正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること」と定め、その中で再販売価格の拘束(相手方が第三者に販売する価格を定め、これを維持させる行為)を規定しています。 また、**第2条第9項第4号ただし書**では、著作物(書籍、雑誌、新聞、音楽用CDなど)については、再販売価格維持行為が適用除外となっています。 より詳しい運用基準については、公正取引委員会が「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」を公表していますので、そちらも参考...

🏢 問題 20 特許権の移転 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)

〔参考文献〕 国家試験知的財産管理技能検定2級「学科」予想問題+過去問(3回分) (知財シリーズ)  資料種別 図書 著者 露木美幸 編著 出版者 三和書籍 出版年 2009.9 資料形態 紙 ページ数・大きさ等 360p ; 21cm NDC - https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010820173 問題 20 特許権の移転 ◉ 譲渡に関する記述について不適切なものはどれか PP23-24 イの問題に関するもの ○ 特許庁長官への届け出が必要 ☓ 特許登録原簿への登録 〔特許庁サイトより〕 相続による移転登録申請書 必須書面 法務局が発行した「法定相続情報一覧図」の謄本 「法定相続情報一覧図」を提出することで、「2.戸籍謄本等」の提出に代えることができます。詳細は法務局のホームページ(「法定相続情報証明制度」について(外部サイトへリンク))をご覧ください。 又は 戸籍謄本等 (1)被相続人(特許(登録)原簿上の権利者)の死亡の事実を証明する書面 (2)法定相続人を証明する書面 場合によって必要な書面 相続の形態によっては、下記の書面も必要です。 (1)遺産分割協議書 (2)相続放棄の受理証明書 (3)特別受益者の証明書(相続分不存在証明証書)  等 権利を複数の者で共有している場合 3. 登録の目的  本特許権中○○の持分移転 添付書面を外国語で提出する場合 原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。 書類の援用により添付書面の提出を省略する場合 〔以下省略〕 詳細はコチラへ https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/iten/tetsuzuki_08.html ア 特許権を他人に譲渡する場合に必要なもの イ 上述 ウ 特許出願後に特許を受ける権利を他人に譲渡する場合 エ 特許出願前に特許を受ける権利を他人に譲渡する場合 〔特許庁サイトより〕 出願人名義変更について 本ページでご案内する出願人名義変更の手続は、出願に係る特許を受ける権利を他者(他社)に譲り渡したときに承継人又は譲渡人が、また承継したときに承継人がその事実を届け出るものです。権利登録後の権利移転の申請については、権利の移転等に関する手続をご参照ください。 出願人の名義変更には、発生...